○粟島浦村総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

要綱第7号

(設置)

第1条 村長と教育委員会が、円滑な村教育行政を推進するため、粟島浦村総合教育会議を(以下「会議」という)を設置する。

(構成)

第2条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、村長が招集する。

2 教育委員会は、その権限の属する事務について村長と協議する必要がある場合、村長に会議の招集を求めることができる。

3 会議で協議され調整が行われた事項について、構成員は尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 村長及び教育委員会は、その協議に必要がある場合は、関係者又は学識経験者等に出席を求め、意見を聴くことができる。

(公開)

第5条 会議は原則として公開して行うが、個人の秘密を保つ必要があると構成員がみとめるとき、その他公益上の必要があると構成員がみとめるときは、この限りではない。

(事務局)

第6条 会議の事務局を総務課に置く。

(補足)

第7条 この要項に定めるもののほか、会議の運営等に関して必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

粟島浦村総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 要綱第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第7号