○粟島浦村固定資産税等過誤納金補填要綱

平成27年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税及び固定資産税に起因する国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することができない納付金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、納税者に対し、その還付不能額を返還するための補填金(以下単に「補填金」という。)を支払うことにより、その納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(補填対象者等)

第2条 村長は、還付不能額があるときは、その納税者に対し、補填金を支払うものとする。この場合において、その納税者に相続があったときは、その相続人に対し、補填金を支払うものとする。

2 村長は、過誤納金がその納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、補填金を支払うことが公益上不適切であると認めるときは、補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産税課税台帳、国民健康保険税課税台帳、固定資産税の徴収簿、国民健康保険税の徴収簿その他還付不能額が確認できる書類(以下「固定資産税課税台帳等」という。)によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、その固定資産税課税台帳の保存年限の範囲内で行うものとする。

3 前項後段の規定にかかわらず、納税者が所持する領収書等により還付不能額が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とする。

4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日からその補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(補填金の支払通知書)

第4条 村長は、第2条第1項の規定により補填金を支払うときは、その支払いを請けることとなる者(以下この条において「補填対象者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により通知したときは、速やかにその補填金を補填対象者に支払うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

粟島浦村固定資産税等過誤納金補填要綱

平成27年4月1日 要綱第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第5号