○粟島浦村福祉タクシー事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者や障害者等の社会参加や通院に係る経済的負担の軽減を図るため、福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を支給し、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粟島浦村とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、村は地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体又は法人に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要介護(要支援)認定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者程度等級表の1級から4級までに該当するもの
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 前1から4に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(申請及び決定)
第4条 利用券の交付を受けようとするものは、福祉タクシー利用券交付申請書(別記様式)により村長に申請するものとする。
2 村長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、申請者に対し利用券を交付する。
(利用券の交付方法)
第5条 利用券の交付は、次の定めによる。
(1) 利用券は、1回の申請につき24枚交付する。
(2) 当該年度内に2回まで申請できるものとする。
(3) 利用者は、対象者が特別障害者手当等を受給している場合は、その介護者が対象者の所用で乗車する場合も利用できるものとする。
(4) 利用券1枚当たりの金額は、小型タクシー基本料金相当額とする。
(5) 利用券の有効期間は、当該年度内(4月1日から翌年3月31日まで)とする。
(6) 利用券は、村と契約を締結したタクシー会社に限り、使用できるものとする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第6条 助成対象者は、利用券の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(届出の義務等)
第7条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未使用の利用券を添えて速やかに村長に届けなければならない。
(1) 世帯状況の変化により、又は障害の等級若しくは程度が軽減したことにより、第3条に定める対象者の該当にならなくなったとき。
(2) 助成対象者が死亡し、又は転出し、若しくは施設入所したとき。
(3) 利用券を破損し、又は紛失したとき。
2 前項第3号による届出があったときは、破損した場合のみ未使用分の利用券を再交付できるものとする。
(対象者の取消し)
第8条 村長は、前条の届出がない場合であっても、対象者の要件が消滅していることが明らかな場合は、対象者を取り消すことができる。
(利用券の回収)
第9条 村長は、次に掲げる事由が生じた場合は、助成対象者から利用券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 利用券の利用資格、氏名等を偽って使用する等、不正な行為によって利用したとき。
(2) 助成対象者が、資格消滅等の届出をしないで利用券を利用したとき。
(乗合タクシーとの重複利用の制限)
第10条 利用券は、粟島浦村地域公共交通協議会が行っている乗合タクシー事業と重複しての使用はできないものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。