○粟島浦村老人クラブ補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、村内の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び単位クラブの連合会(以下「連合会」という。)に対して補助金を交付するものとし、粟島浦村補助金等交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる単位クラブは、次の各号に該当する単位クラブとする。
(1) おおむね60歳以上の会員を10人以上有していること。ただし、地理的条件等で所定の会員数を得ることが困難であると村長が特に認めた単位クラブについては、この限りでない。
(2) その活動が次の条件を満たしていること。
ア ボランティア活動、高齢者の教養の向上、生きがい活動、健康の増進及びレクリエーション等の各種社会活動を総合的に実施し、高齢者の健康長寿の増進と安心づくりに寄与するものであること。
イ 連合会に加盟していること。
ウ 年間を通じて恒常的かつ計画的に事業を行うものとし、相当数の会員が常時参加するものであること。
2 補助金の交付の対象となる連合会は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 村全域を対象地域とし、単位クラブによって組織するものであること。
(2) その運営が単位クラブの意向を反映し、民主的かつ自主的に行われること。
(3) その活動が単位クラブ及び県老人クラブ連合会等と連携し、単位クラブの役員研修、会員の交流活動、その他必要な事業を行うものであること。
(補助基準等)
第3条 補助金の種類、補助基準等については、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする単位クラブ又は連合会の代表者は、別に定める補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(事業実績報告書)
第6条 補助金の交付決定を受けた単位クラブ又は連合会の代表者は、当該事業完了後速やかに決算書等を添付して事業実績報告書を村長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた単位クラブ又は連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 代表者に変更があったとき。
(2) 単位クラブの名称を変更したとき。
(3) 単位クラブを解散したとき。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金の種類 | 補助対象事業 | 補助金積算基準 | 補助限度額 |
老人クラブ運営費補助金 | ボランティア活動、教養向上活動、生きがい活動又は健康増進活動など各種の社会活動を総合的に実施する事業 | 45人以上の単位クラブ 50,000円以下 30人以上45人未満の単位クラブ 40,000円以下 29人以下の単位クラブ 30,000円以下 | 予算の範囲内 |
老人クラブ連合会補助金 | 単位老人クラブ相互の交流事業、役員及びリーダーの研修又は育成及び高齢者の社会参加と健康増進等を総合的及び広域的に実施する事業 | 次の(1)から(3)の合計額 (1) 単位クラブ調整経費 構成単位クラブ1クラブにつき、10,000円以下 (2) 会員経費 加入会員数1人につき、300円以下 (3) 全体事業費 福祉大会、広報事業、老人クラブ大会、交流事業及びリーダー研修等にかかる経費1,000,000円以下 | 予算の範囲内 |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第6条関係)