○粟島浦村養育支援訪問事業実施要綱
平成27年3月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2に基づく養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者等とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態及び育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服及び生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が事業による支援が必要と認める家庭
(支援内容)
第3条 支援の内容は、対象者の家庭を訪問し、次に掲げる事項について養育の専門的相談及び支援を行うものとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児に関すること。
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等に関すること。
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善、子の発達保障等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(中核機関)
第4条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を総務課に置き、次に掲げる事項を所掌し、実施に当たっては粟島浦村要保護児童対策地域協議会と連携して事業の推進を図るものとする。
(1) 訪問支援の対象者の決定
(2) 支援の目標及び内容の決定
(3) 支援の進行管理
(4) 関係機関との連絡調整
(5) 個別ケース検討会議の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、支援のために必要な事項
(訪問支援者)
第5条 訪問により支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、保健師、助産師、看護師、保育士等とする。
(個人情報の保護)
第6条 訪問支援者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。