○粟島浦村都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

平成26年4月1日

要綱第2―1号

(設置)

第1条 都市再生整備計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画をいう。)に基づく事業等に係る事後評価(当該計画の目標の達成状況に係る評価をいう。以下同じ。)に関する事項の妥当性を審議するため、粟島浦村都市再生整備計画事後評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(役割)

第2条 評価委員会の役割は、次に掲げる事項を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認められる場合は、村長に意見の具申を行うものとする。

(1) 事後評価手続及び都市再生整備計画の目標達成状況の確認方法の検証とその妥当性に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等の内容の妥当性に関すること。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員3名以上で組織し、委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験のある有識者

(2) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は、審議終了までとする。

(委員長)

第4条 評価委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 評価委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 評価委員会の会議は、公開するものとする。ただし、評価委員会の決定により公開しないことができる。

(意見の聴取)

第6条 評価委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

粟島浦村都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

平成26年4月1日 要綱第2号の1

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年4月1日 要綱第2号の1