○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)の第11条第4項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例によるものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年4月1日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 条例第11号