○粟島浦村議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 村民憲章の制定又は改廃に関すること。

(2) 村の木、花、鳥、魚及び昆虫の制定又は改廃に関すること。

(3) 粟島浦村総合計画基本構想を策定、変更又は廃止すること。

(4) 定住自立圏形成協定を締結、変更又は廃止すること。

(5) 島民による粟島戦略の策定、変更又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年4月1日 条例第1号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年4月1日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第11号