○粟島浦村沖合洋上風力発電事業者評価委員会規則

平成26年12月19日

規則第9号

(設置)

第1条 粟島浦村沖合洋上風力発電推進委員会条例(平成26年粟島浦村条例第65号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、粟島浦村沖合洋上風力発電推進委員会が発電事業者を評価選定するために必要な検討評価を行うため、粟島浦村沖合洋上風力発電事業者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 洋上風力発電事業者を選定するために必要な検討評価

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 評価委員会は、条例第3条に規定する委員のうち5人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 評価委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

粟島浦村沖合洋上風力発電事業者評価委員会規則

平成26年12月19日 規則第9号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成26年12月19日 規則第9号