○粟島浦村ホースパークの設置及び管理等に関する条例
平成26年9月25日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、粟島浦村ホースパーク(以下「ホースパーク」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 内浦海水浴場に隣接する用地に馬とふれあうことのできる丸馬場及び体験学習施設、バリアフリー対応のトイレを整備する。既存の観光資源を高度化し、馬と組み合わせることで多様な観光形態を創出し、地区の新たな通年型の観光拠点とする。このことにより、産業振興及び交流促進を図り、地域の活性化につなげる。
地域の憩いの場、島内外の人々の交流を深める場として、地域の活性化及び地域の振興を図る拠点施設としてホースパークを設置する。
(名称、位置及び内容)
第3条 ホースパークの名称、位置、及び内容は次のとおりとする。
(1) 名称 粟島浦村ホースパーク
(2) 位置 粟島浦村字兀ノ脇656番地1
(3) 内容 馬房16部屋 212m2
管理室 8m2
レクチャールーム 25m2
救護室 7m2
更衣室1 2m2
更衣室2 3m2
男子用トイレ 5m2
女子用トイレ 4m2
障害者用トイレ 3m2
多目的倉庫 25m2
角馬場 2100m2
丸馬場 269m2
(管理)
第4条 ホースパークは、粟島浦村が管理する。ただし、村長が認めれば、管理を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 ホースパークを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、ホースパークの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホースパークの使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失のおそれがあるとき。
(4) 前3項に掲げるもののほか、ホースパークの管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(6) ホースパークの管理上村長が必要と認める指示に従わないとき。
(7) 公益上又はホースパークの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、村はその賠償の責めを負ない。
(使用料)
第8条 使用者は、売上金額の1割を使用料として、村長が定める期日までに納付しなければならない。
(維持管理)
第9条 使用者は、維持管理・更新について定期的な巡回・点検により実態を把握した上で適切に対応する。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、ホースパーク及び附属設備及び備品の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状回復して返還しなければならない。
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。