○粟島浦村沖合洋上風力発電推進委員会条例

平成27年1月1日

条例第34号

(設置)

第1条 地域の関係者と密接な連携のもと、発電事業者が提案する粟島浦村沖合における大規模な洋上風力発電計画について協議、調査及び審議し、洋上風力発電の円滑な導入を推進するため、粟島浦村沖合洋上風力発電推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議、調査及び審議する。

(1) 発電事業者の評価選定に関する事項

(2) 発電事業者が提案する洋上風力発電計画に関する事項

(3) 洋上風力発電の課題に関する事項

(4) 洋上風力発電の情報共有に関する事項

(5) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 粟島浦村長

(2) 漁業関係者

(3) 関係地域住民の代表者

(4) 関係諸団体に属する者

(5) 学識経験を有する者

(6) 関係行政機関等

(7) 発電事業者の代表

3 前項第7号の委員は、前条第1号により委員会が評価選定した者を委員として加える。

4 専門の事項を審査するため必要があるときは、前3項の規定にかかわらず委員会に専門の委員5人以内を加えることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第4項による専門の委員は、当該専門の事項について審議が終了したときは、退任するものとする。

(役員)

第5条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 役員は、委員の互選により定める。

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員定数の半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員は、都合により会議を欠席する場合あらかじめ会長に代理の者を報告することにより、代理の者を出席させることができる。

5 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(評価委員会)

第8条 委員会に、発電事業者を選定するための検討評価を行う評価委員会を置く。

2 評価委員会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、粟島浦村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村沖合洋上風力発電推進委員会条例

平成27年1月1日 条例第34号

(平成27年1月1日施行)