○指定外来種等による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定外来種等による生態系等に係る被害の防止に関する条例(平成26年粟島浦村条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定外来種の指定)

第2条 条例第3条の規定による指定外来種の鳥獣種は、別表第1に掲げるものとする。

(指定外来種の飼養等許可申請の手続き)

第3条 条例第4条第2項の規定による指定外来種の飼養等の許可申請の手続は、指定外来種の飼養等許可申請書(様式第1号)により、必要な書類を添付の上行わなければならない。

2 村長は、飼養等の管理運営上必要があると認めるときは、飼養等の許可について条件を付することができる。

第4条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めた場合は、指定外来種の飼養等許可証(様式第2号)を当該申請者あて交付するものとする。

(施設管理者等の管理義務)

第5条 前条の規定による許可を受けた者は、善良な管理者の注意をもって指定外来種を管理し、逃亡させないようにしなければならない。

(指定野生鳥獣種の指定)

第6条 条例第6条の規定による指定野生鳥獣種は、別表第2に掲げるものとする。

(負担金の徴収方法)

第7条 条例第12条の規定による負担金の徴収については、負担金の額及び納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。

2 前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の額に10円未満の端数があるときは、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、徴収しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第6号)

この規則は平成27年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

鳥獣種名

指定外来種

イノシシ、シカ、ヤギ、クマ、ウサギ、ノネコ、サル、リス、タヌキ、キツネ、ハクビシン、アナグマ、ヌートリア、アライグマ

別表第2(第6条関係)

区分

鳥獣種名

指定野生鳥獣種

シカ

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指定外来種等による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第2号

(平成27年10月1日施行)