○粟島浦村コミュニテイカフェの設置及び管理等に関する条例
平成26年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、粟島浦村コミュニテイカフェ(以下「カフェ」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地元の新鮮で良質な農水産物を使用した特産品や料理の提供の場として、又地域の憩いの場、島内外の人々の交流を深める場として、地域の活性化及び地域の振興を図る拠点施設としてカフェを設置する。
(名称及び位置)
第3条 カフェの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 粟島浦村コミュニテイカフェ
(2) 位置 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513番地10
(管理)
第4条 カフェは、粟島浦村が管理する。ただし、村長が認めれば、管理を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 カフェを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、カフェの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、カフェの使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失のおそれがあるとき。
(4) 前3項に掲げるもののほか、カフェの管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(6) カフェの管理上村長が必要と認める指示に従わないとき。
(7) 公益上又はカフェの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、村はその賠償の責めを負ない。
(使用料)
第8条 使用者は、次に掲げる使用料を村長が定める期日までに納付しなければならない。
名称 | 使用区分 | 使用料(月額) | 備考 |
粟島浦村コミュニテイカフェ | カフェ | 30,000円 | 附属設備及び備品 |
(使用料の減免)
第9条 村長は公益上の必要その他の特別の理由があるときは、前条に定める使用料を減免し又は免除することができる。
(現状回復の義務)
第10条 使用者は、カフェ及び附属設備及び備品の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに当該施設を現状回復して返還しなければならない。
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。