○職員の給料の半減に関する規則

平成26年1月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「条例」という。)附則第5項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第2条 給与条例附則第3項の勤務しない期間には、療養休暇等(次に掲げる場合における療養休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の療養休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ)の日(1日の勤務時間の一部を療養休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(粟島浦村職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、給与条例第12条に規定する休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の村長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 人事院規則(22年規則第693号)第23号の規定により同規則別表第4に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第24条第1項の事後措置を受けた場合

(給料の半額を減ずる日)

第3条 一の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、当該療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを療養休暇等により勤務しなかった日に限る。事項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、当初の療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の村長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割り計算)

第4条 条例第5条に規定する給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

職員の給料の半減に関する規則

平成26年1月1日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年1月1日 規則第12号