○粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年9月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力の程度が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度にある児童(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断するものであること。

(4) 申請を行う年度(以下「申請年度」という。)の前年度の3月31日時点で18歳未満であること。

2 前項に規定する助成対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合においては、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

(対象除外)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象外とする。

(1) 対象児の属する住民基本法上の世帯の中に、助成金の申請年度(4月から6月にあっては前年度)の村民税所得割課税額が46万円以上の者がいる場合

(2) この要綱による助成を受けてから、別表に記載する当該助成を受けた補聴器の耐用年数が経過していない場合

(対象補聴器)

第4条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎)

第5条 この助成金の算定基礎となる額は、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「補聴器購入費」という。)として、助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)が実際に購入に要した額と基準価格とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両耳に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳に係る購入費として申請者が実際に購入に要した額と基準価格とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額は、前条の規定に定める額の3分の2(1円未満切り捨て)とする。

(助成金の申請)

第7条 申請者は、粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の知事が指定した医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) その他、村長が必要と認める書類

(所得審査等)

第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査するとともに、粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、第3条に規定する助成の対象外とならないことを確認するものとする。

(決定)

第9条 村長は、前条の規定による審査の結果、助成金を交付することを決定した場合は、粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、助成しないことを決定した場合は、粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第10条 村長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他、補聴器の助成が不適当と村長が認めるとき。

(費用及び用具の返還)

第11条 村長は、第9条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)前条の規定に反し、又は偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(補聴器の購入)

第12条 交付決定者は、助成金の交付の決定を受けた後は、速やかに販売事業者との間において契約を交わし、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第13条 助成金の請求及び支払い方法は次に定めるとおりとする。

(1) 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、領収書を添えて、粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成請求書(様式第6号)により村長に助成金を請求するものとする。

(2) 村長は前号による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第14条 前条の規定にかかわらず、村長は、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に支給する額の範囲内において、助成金を交付決定者の代わりに販売事業者に支払うことができる。

2 前項の規定により助成金を支払う場合は、村長は交付決定者に対し、交付決定通知書のほか粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を発行するものとする。この場合において、交付決定者は、速やかに販売事業者に対し、粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業代理受領に係る補聴器購入費支払請求書兼委任状(様式第8号。以下「委任状」という。)及び支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入し、販売事業者は、委任状に支給券を添えて、村長に提出するものとする。

3 村長は、販売事業者から委任状及び支給券の提出があった場合には、提出された請求内容を審査の上、販売事業者に助成金を支払うものとする。

(関係帳簿の整備)

第15条 村長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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粟島浦村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年9月1日 要綱第16号

(平成25年9月1日施行)