○粟島浦村離島活性化交付金事業補助金交付要綱
平成25年6月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 村長は、粟島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図ると共に、地域間の交流を促進し、もって居住する者のない離島の増加及び人口の著しい減少を防止するため、民間団体が行う、戦略産業の育成による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等による交流の拡大促進、地域防災力の向上等による安全・安心な定住条件の整備強化等のための事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、粟島浦村補助金等交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準等)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準等により交付するものとする。
(交付の条件)
第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更をする場合には、村長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更をする場合には、村長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(交付申請書)
第4条 規則第3条第1項の規定による申請書は、様式第1号のとおりとし、次の書類を添えて別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他参考となる書類
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第7条 第3条第4号の規定により村長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条の規定による期日は、補助金の交付決定通知書を受理した日から起算して14日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
(状況報告)
第9条 規則第10条の規定による報告は、村長が必要と認めて指示したときに、当該指示に係る状況報告書を作成し、村長に提出して行うものとする。
(実績報告書)
第10条 規則第12条の規定による実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) その他参考となる書類
3 規則第12条の規定による実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了の日から起算して、30日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(雑則)
第11条 この要綱に基づき村長に提出する申請書、報告書等の部数は、1部とする。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
離島活性化交付金事業補助金交付額等
補助対象事業 | 離島活性化交付金事業 |
補助対象経費 | (定住促進事業) 事業費 民間団体が事業計画に基づいて行う定住促進事業に要する経費 (交流促進事業) 事業費 民間団体が事業計画に基づいて行う交流促進事業に要する経費 (安全安心向上事業) 事業費 民間団体が事業計画に基づいて行う安全安心向上事業に要する経費 (定住促進事業・安全安心向上事業において施設整備を実施する場合) 事業費 民間団体が事業計画に基づいて行う事業に要する下記の経費 (1) 工事費 (2) 測量設計費 (3) 事務費 |
補助金交付額 | 補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数は切捨て) |