○粟島浦村手話奉仕員等養成研修事業実施要綱
平成25年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として実施する手話で日常会話を行うために必要な知識及び技術を習得させる手話奉仕員並びに手話の習得が困難な途中失聴者及び難聴者等の意思疎通手段としての要約筆記に必要な知識及び技術を習得させる要約筆記奉仕員(以下「手話奉仕員等」という。)の養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚及び音声・言語機能障害者又は障害児(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、粟島浦村とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話奉仕員等として活動する意思がある者で、村長が適当と認めたものとする。
(事業の内容)
第4条 事業は、対象者に対し、講習会により実施し、次に掲げる課程を履修させるものとする。
(1) 手話奉仕員入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度が可能なレベル
(2) 手話奉仕員基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能なレベル
(3) 要約筆記奉仕員養成基礎課程 要約筆記が必要な現場で、文字による情報を聴覚障害者等に正確に伝えることが可能なレベル
2 前項各号に規定する課程の養成カリキュラムは、「手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について」(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)及び「要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について」(平成11年4月1日付け障企第29号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に基づくものとする。
(受講等の費用)
第5条 前条の規定による講習会の受講料並びに受講のための教材費、その他村長が必要と認める経費については、無料とする。
(手話奉仕員等の登録)
第7条 村長は、養成課程を修了した者を粟島浦村意思疎通支援事業実施要綱(平成18年要綱第5号)第3条の規定により手話奉仕員等として登録することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。