○粟島浦村離島航路運航維持補助金交付要綱

平成24年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 村は離島航路の維持改善を図り、粟島の地域振興及び住民の生活の安定と向上に資するため、予算の範囲内において離島航路事業者に対し、離島航路運航費補助金(以下「航路補助金」という。)を交付するものとし、その交付については粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 離島航路とは、岩船港と粟島港を連絡する航路をいう。

(2) 離島航路事業者とは、離島航路における海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用をうけるものをいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助額は、離島航路の運航経費に対して航路事業者が離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第3条の規定による離島航路補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受けてもなお航路の運航に支障がある場合における次の各号に掲げる額の合計額以内の額とする。

(1) 当該航路事業に係る純損失額(国庫補助金に係る査定後の欠損額をいう。)から国庫補助金の交付額を除いた額

(2) 航路の円滑な維持運営を図るために必要と認められる額

(補助の対象期間)

第4条 補助の対象となる期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年の9月30日を末日とする1年間とする。

(申請書の提出期限)

第5条 規則第3条の規定による申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月20日とする。

(申請書に添付すべき書類)

第6条 規則第3条に規定する申請書に添付すべき書類は、以下のとおりとする。

(1) 補助対象期間に係る国の離島航路補助金の申請書及び運航計画書の写し

(2) 補助対象期間に係る国の離島航路補助金の交付決定及び額の確定通知書の写し

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。

粟島浦村離島航路運航維持補助金交付要綱

平成24年4月1日 要綱第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 村づくり
沿革情報
平成24年4月1日 要綱第14号