○粟島浦村直売所の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、粟島浦村直売所(以下「直売所」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 新鮮で良質な農水産物を島内外に提供することにより、地域の農水産業の活性化及び地域振興を図ると共に、人々の交流を深める場として直売所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 直売所の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 粟島浦村直売所

(2) 位置 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513番地10

(管理)

第4条 直売所は、粟島浦村が管理する。ただし、村長が認めれば、管理を委託することができる。

(業務)

第5条 直売所は次に掲げる業務を行う。

(1) 地場産品等の提供に関すること。

(2) 地域農水産業に関する資料の収集、展示、並びに村民の利用に供すること。

(3) 観光に関する資料の収集、展示、並びに村民の利用に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第6条 直売所を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、直売所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直売所の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は付属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失のおそれがあるとき。

(4) 前3項に掲げるもののほか、直売所の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(6) 直売所の管理上村長が必要と認める指示に従わないとき。

(7) 公益上又は直売所の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、村はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、次に掲げる使用料を村長が定める期日までに納付しなければならない。

名称

使用区分

使用料(月額)

備考

粟島浦村直売所

直売所

10,000円

付属設備及び備品

(使用料の減免)

第10条 村長は公益上の必要その他の特別の理由があるときは、前条に定める使用料を減免し又は免除することができる。

(現状回復の義務)

第11条 使用者は、直売所及び付属設備及び備品の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに当該施設を現状回復して返還しなければならない。

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村直売所の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月12日 条例第10号

(平成25年3月12日施行)