○粟島浦村小中学校寄宿舎設置条例
平成25年3月12日
条例第8号
(設置)
第1条 粟島浦村は「教育の島」として、少人数教育による充実した教育環境を、留学制度を通じて村外の子どもたちに提供するため、留学生の生活拠点として粟島浦村小中学校寄宿舎「しおかぜ寮」(以下「しおかぜ寮」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 しおかぜ寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
粟島浦小中学校寄宿舎「しおかぜ寮男子寮」 | 粟島浦村157番地3 |
粟島浦小中学校寄宿舎「しおかぜ寮女子寮」 | 粟島浦村128番地 |
(管理)
第3条 しおかぜ寮は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(使用対象者)
第4条 しおかぜ寮の使用対象者は、原則として、粟島しおかぜ留学生とする。
(許可の制限)
第5条 次の各号の一つに該当する者は、しおかぜ寮の使用を許可しない。
(1) 粟島しおかぜ留学生としての資質に欠け、風紀を乱すものと認められる者
(2) しおかぜ寮の規則等に違反し、留学生活を著しく損なうと認められる者
(3) その他教育委員会が管理上不適当と認められる者
(使用料)
第6条 しおかぜ寮の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、原則として還付しない。
(損害賠償)
第8条 教育委員会は、使用者が故意又は過失により、施設設備等をき損したり、亡失したときは、損害額の賠償を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
寄宿舎使用料
使用者 | 月額 | 備考 |
粟島しおかぜ留学生 | 60,000円 |