○粟島浦村地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成24年12月1日
要綱第7号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域福祉を推進するための粟島浦村地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、広く住民の意見を計画に反映させるため、粟島浦村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 計画の立案・策定に関すること。
(2) 計画に係る調査等に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 社会福祉・保健医療・教育関係者
(3) 地域活動団体等関係者
(4) 学識経験者
(5) その他村長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員会の関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。