○粟島浦村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年12月1日

要綱第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域福祉を推進するための粟島浦村地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、広く住民の意見を計画に反映させるため、粟島浦村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 計画の立案・策定に関すること。

(2) 計画に係る調査等に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 社会福祉・保健医療・教育関係者

(3) 地域活動団体等関係者

(4) 学識経験者

(5) その他村長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員会の関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

粟島浦村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年12月1日 要綱第7号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年12月1日 要綱第7号