○粟島浦村長寿百歳祝金等支給条例

平成24年12月21日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者を敬愛し百歳の長寿を祝福するため長寿百歳祝金等(以下「祝金等」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金等は、満百歳次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。

(1) 粟島浦村に支給対象となるときまで、引き続き、20年以上住所を有している者

(2) 現に社会福祉施設に入所中ため、村内に住所を有していない場合であっても、入所前に粟島浦村に20年以上住所を有しており、かつ、その者の扶養親族が引き続き粟島浦村に住所を有している者

(支給額)

第3条 祝金等の支給額は、20万円とする。

(決定及び支給)

第4条 村は、祝金の対象者が第2条の条件を満たした日をもって支給を決定し、決定の日から20日以内に祝金を支給する。ただし、祝金の該当者が満百歳に達した後、祝金を支給するまで間に死亡した場合は、その配偶者又は扶養義務者に対して支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

粟島浦村長寿百歳祝金等支給条例

平成24年12月21日 条例第8号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第8号