○粟島浦村国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等要綱

平成24年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、国民健康保険被保険者証の交付に代えて行う短期の国民健康保険被保険者証若しくは国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払に係る一時差止等の措置を講ずるに当たり必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付)

第2条 村長は、保険税を滞納している世帯主(次条による資格証明書の交付を受けている世帯主は除く。)に対し、被保険者証の交付に代えて短期被保険者証を交付することができる。この場合において、短期被保険者証を交付するときは、十分な納付相談及び指導を行うものとする。

2 短期被保険者証の交付を受けた世帯主が、滞納保険税の全額を納入したとき又は滞納保険税の一部納付により滞納額が著しく減少し、残りの滞納分についても納付見込みがあるときは、当該措置を解除し、被保険者証を交付するものとする。

(資格証明書の交付)

第3条 村長は、保険税の納期限から1年間経過後なお当該保険税を滞納し、短期被保険者証の交付を受けている世帯主で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、次条により短期被保険者証の返還を求め、国民健康保険被保険者資格証明書交付通知(様式第1号)とともに資格証明書を交付することができる。

(1) 納付相談及び指導等に一向に応じようとしないとき。

(2) 納付相談及び指導等において取り決めた保険税納付方法を履行しないとき。

(3) 滞納処分を免れようと意図的に差押財産の名義変更等を行った、又は行おうとするとき。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する期間経過前においても同項の規定により資格証明書を交付できる。

3 村長は、当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、第1項の資格証明書の対象者から除き、当該被保険者に係る短期被保険者証を当該世帯主に交付するものとする。

4 村長は、資格証明書の交付を受けた世帯主が一定の納付をしたときは、当該措置を変更し、短期被保険者証を交付するものとし、第2条第2項の規定に該当すると認めるときは、被保険者証の交付するものとする。

(短期被保険者証の返還)

第4条 村長は、短期被保険者証の返還を求めるに当たっては、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第2号)により当該世帯主に通知するものとする。

(短期被保険者証及び資格証明書の有効期限)

第5条 短期被保険者証の有効期限は、3箇月又は6箇月とする。

2 資格証明書の有効期限は、納付相談時に交付されている被保険者証の有効期限とする。

(特別療養費の支給)

第6条 村長は、資格証明書の交付を受けている世帯主及びその世帯に属する被保険者(第3条第3項の規定により短期被保険者証の交付対象となった者を除く。)が保険医療機関等において療養を受けたときは、当該世帯主及びその世帯に対し、法第54条の3の規定により特別療養費を支給するものとする。

(保険給付の差止)

第7条 村長は、保険税を滞納している世帯主が保険税の納期限から国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第32条の2に規定する1年6箇月経過後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。ただし、第3条第3項の規定により短期被保険者証の交付対象となった者については、この限りでない。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する期間経過前においても同項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 前2項の規定による一時差止をするときは、国民健康保険給付支払一時差止通知書(様式第3号)により当該世帯主に通知しなければならない。

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第8条 村長は、資格証明書の交付を受け、かつ、前条の規定による保険給付の一時差止がなされている世帯主が、なお1年6箇月が経過するまでの間に滞納している保険税を納付しない場合は、一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができる。

2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を国民健康保険税控除通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(適用除外)

第9条 村長は、保険税を滞納している世帯主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資格証明書の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止措置を講じないものとする。この場合において、当該世帯主に特別の事情等に関する届出書(様式第5号)に必要に応じて事情を明らかにする書類を添付させて提出させるものとする。

(1) 世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情があるとき。

(2) 世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

 施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。

2 前項の規定は、短期被保険者証の交付対象世帯主について準用する。

(弁明の機会の付与)

第10条 村長は、資格証明書の交付の対象となった世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条までの規定により、弁明する機会を付与しなければならない。

2 村長は、前項の弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書(様式第6号)を送付するものとする。

3 村長は、前項に規定する通知により、弁明書が指定した提出期限までに提出されない場合又は弁明書によってもなお資格証明書を交付することが適当であると認められる場合は、資格証明書を交付することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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粟島浦村国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等要綱

平成24年4月1日 要綱第3号

(平成24年4月1日施行)