○粟島浦村障害者虐待防止対策支援事業実施要綱
平成24年10月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号、以下「法」という。)に規定される障害者虐待の未然防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法及び障害者自立支援法(平成17年11月7日法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、粟島浦村とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
保健、医療、福祉を専門とする有識者、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「障害者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)」の設置
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の未然防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(4) 障害者虐待に関する知識・理解の普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるための、村民等を対象とした研修会等の開催
(5) その他障害者虐待に関する事業であって、村長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を未然に防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「粟島浦村障害者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の未然防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の未然防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他、障害者虐待の未然防止及び養護者に対する支援に関して村長が必要とめる業務
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(緊急一時保護)
第9条 法第9条第1項による通報又は届出のうち、緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(福祉施設等への周知・啓発)
第11条 村長は、ネットワーク会議や自立支援協議会などと協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(企業等への周知・啓発)
第12条 村長は、ネットワーク会議や自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第13条 村長は、ネットワーク会議や自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育園等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
2 村長は、教育委員会などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。
(秘密保持)
第14条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事業報告)
第15条 この要綱に規定する各事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかにネットワーク会議長へ事業実績を報告しなければならない。
(庶務)
第16条 この要綱に掲げられる事業の庶務は、総務課において処理する。
2 ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。
(委任)
第17条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。