○粟島浦村障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱
平成24年10月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等の対策を進めるため、障害者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所管事項は次に掲げる事項とする。
(1) 障害者虐待に関する予防、早期発見、早期対応、再発防止に関すること。
(2) 障害者虐待相談に対する支援と関係機関相互の連携に関すること。
(3) 障害者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。
(4) その他障害者虐待に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる関係機関・団体等から選出された者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 民生委員協議会
(2) 社会福祉協議会
(3) 人権擁護委員
(4) 介護及び福祉関係者
(5) 医療機関
(6) 住民代表
(7) 関係行政機関
(8) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(議長)
第5条 会議に議長を置き、議長は委員の互選によるものとする。
2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ議長が招集し、その議事を主催する。
2 議長は必要と認めるときは、構成員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(個別ケース検討会議)
第7条 会議に、必要に応じ、個別ケース検討会議を置くことができる。
2 個別ケース検討会議は、障害者虐待に関する相談、通報があった際、必要に応じて、第3条に掲げる関係機関、団体等から必要な職員をもって構成し、総務課長が招集し主宰する。
3 個別ケース検討会議は、虐待への早期対応を図るため、これに必要な情報交換や支援の役割分担、その対応等について協議する。
(個人情報の保護)
第8条 会議の構成員又は会議に出席した関係職員等は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。