○粟島浦村家具転倒防止器具設置事業助成金交付要綱

平成24年10月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、住居内に所有する家具等への家具転倒防止器具等(以下「器具等」という。)の取付けに係る費用の助成(以下「助成金」という。)を行うことにより、家具等の転倒防止対策を促進し、村民の生命及び財産を地震災害から守る一助とし、もって地域福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「家具等」とは、たんす、食器棚、本棚、冷蔵庫、テレビ等で、地震発生時に転倒することにより、生命に危険を及ぼす可能性のあるものをいう。

2 この要綱において「器具等」とは、家具等を柱、壁、天井等に固定し、それらの転倒を防止するために取付ける転倒防止板、L字型金具、補強板、突っ張り棒、二段家具連結止金具、転倒防止ベルト、転倒防止チェーンその他家具等転倒防止に有効と認められる器具等をいう。

(助成対象世帯)

第3条 助成金の交付を受けることができる世帯は、本村に住所を有し、現に居住し、住居内に器具等を設置しようとする世帯とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家具転倒防止器具設置事業助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかにこれを審査し、申請者に家具転倒防止器具設置事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、助成金交付の決定通知を受けた者(以下「交付該当者」という。)は、器具等の取付けを完了した場合、家具転倒防止器具設置事業完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)を村長に提出するものとする。

(家具転倒防止器具取付工事の実施)

第5条 器具等の取付けは、村が委託した者(以下「取扱業者」という。)が交付該当者と事前に訪問日時等を協議の上、実施するものとする。

(助成金の交付等)

第6条 村長は、交付該当者の器具等の購入及びその取付け(以下「器具等取付工事」という。)に係る費用について、1世帯につき1回限りとし、別表の区分ごとに定める助成金を限度額として交付する。

2 器具等取付工事費用のうち限度額を超える分は、交付該当者の負担とする。

3 器具等取付工事後において転居等により器具等を取り外す場合の費用は、自己負担とし、取り外した器具等は取付けた世帯に帰属する。

(助成金の代理受領)

第7条 村長は、第4条第3項の規定による完了届を受理した場合は、取扱業者からの請求により、前条第1項に相当する額を取扱業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、交付該当者に対し助成金の交付があったものとみなす。

(器具等の返還)

第8条 村長は、交付該当者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該器具等を返還させ、又はその実費を納入させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 器具等をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(免責)

第9条 村は、器具等の取付けを行った家具等が何らかの原因で転倒する等により発生した事故について、賠償の責任を負わない。

(台帳の整備)

第10条 村長は、器具の取付け状況等を明確にするため、家具転倒防止器具取付等台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成26年4月1日にその効力を失うものとする。

2 この要綱により助成金を受けようとする者は、この要綱の失効前に第4条第3項の規定による完了届を村長に提出していなければならない。

3 この要綱の失効前に、この要綱により交付を受けた助成金や器具等に関して、この要綱の失効後に必要となる返還等の手続については、なお従前の例によるものとする。

別表(第6条関係)

区分

助成限度額

村民税が非課税である世帯であって、満65歳以上のひとり暮らし又は満70歳以上の者のみで構成する世帯又はこれに準ずる世帯

8,000円

上記以外の世帯

3,000円

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粟島浦村家具転倒防止器具設置事業助成金交付要綱

平成24年10月1日 要綱第9号

(平成24年10月1日施行)