○粟島浦村国民健康保険に係る居所不明者の資格喪失確認の事務取扱要領
平成24年10月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険被保険者資格の喪失の確認に係る事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条 国民健康保険被保険者資格の喪失確認調査(以下「調査」という。)の対象者は、次に掲げる者のうち、住民基本台帳に記録されている住所に実際に居住していないと思われる者とする。
(1) 被保険者証の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等を返送された者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) その他所在等の確認ができない者
(調査の実施)
第3条 前条に規定する調査対象者について調査する事項は、次のとおりとする。
(1) 被保険者証の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 国民健康保険の受診状況並びに現金給付の有無及びその内容等の把握
(4) 住民基本台帳の異動状況等
(5) 村・県民税の納付状況
(6) 電気、水道、ガス等の使用状況
(7) 現地の居住状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、被保険者資格の有無の確認に関する事項
(不現住被保険者の認定)
第5条 調査の結果、不現住被保険者と認定する者があるときは、当該者について居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)を作成し、総務課長の決裁を得て住民係に回付し、住民票の職権消除を依頼する。
(不現住の確定日)
第6条 前条の規定による認定の根拠となる事実を確定する日は、次のとおりとする。
(1) 転出した事実が調査資料から確認できる場合は、その日
(2) 居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる調査資料から客観的に見て居住していないと判断できる日
(資格喪失処理)
第7条 前条の規定により不現住が確定したときは、住民係の処理が終了した後、次の手順により国民健康保険被保険者の資格喪失処理を行うものとする。
(1) 住民係に、不現住被保険者に係る住民基本台帳が職権消除されたこと及び消除年月日を確認すること。
(2) 住民基本台帳の消除年月日をもって、被保険者の資格を喪失させ、資格喪失年月日及び資格喪失の理由(職権)を被保険者台帳に記載すること。
(3) 資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定取消処理を行うこと。
(調査資料の保存)
第8条 不現住被保険者の認定に係る調査資料の保存期間は、5年間とする。
附則
この要領は、平成24年10月1日から施行する。