○粟島浦村離島流通効率化事業補助金交付要綱

平成24年9月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 村長は、粟島における離島流通の効率化を図るため、民間団体が行う流通の効率化事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、粟島浦村補助金等交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準等)

第2条 この補助金は、別表に掲げる基準等により交付するものとする。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 経費の配分の変更をする場合には、村長の承認を受けること。

(2) 事業の内容の変更をする場合には、村長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(交付申請書)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請書は、様式第1号のとおりとし、次の書類を添えて別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他参考となる書類

(変更の承認申請)

第5条 第3条第1号又は第2号の規定により村長の承認を受けようとする場合には、様式第3号による事業内容変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第6条 第3条第3号の規定により村長の承認を受けようとする場合には、様式第4号による事業中止(廃止)承認申請書を、事業を中止しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第7条 第3条第4号の規定により村長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 規則第7条の規定による期日は、補助金の交付決定通知書を受理した日から起算して14日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(状況報告)

第9条 規則第10条の規定による報告は、村長が必要と認めて指示したときに、当該指示に係る状況報告書を作成し、村長に提出して行うものとする。

(実績報告書)

第10条 規則第12条の規定による実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) その他参考となる書類

3 規則第12条の規定による実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了の日から起算して、30日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(雑則)

第11条 この要綱に基づき村長に提出する申請書、報告書等の部数は、1部とする。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

離島流通効率化事業補助金交付額等

補助対象事業

粟島における離島流通の効率化を図るため、民間団体が実施する施設整備及び機材の導入に関する事業とする。

補助対象経費

(施設の整備)

事業費

民間団体が事業計画に基づいて行う事業に要する下記の経費

(1) 工事費

(2) 測量設計費

(機材の導入)

事業費

民間団体が事業計画に基づいて行う事業に要する下記の経費

(1) 機械器具費

(2) 工事雑費

補助金交付額

施設の整備又は機材の導入に要する補助対象経費の10分の4以内(千円未満の端数は切捨て)

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粟島浦村離島流通効率化事業補助金交付要綱

平成24年9月1日 要綱第6号

(平成24年9月1日施行)