○粟島浦村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粟島浦村に居住する判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進を図るため、村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の長
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の長及び介護保険事業を行う者の長
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを提供する施設及び事業所の長
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院の長及び診療所の長
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の長
(6) 民生委員
(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者(4親等内の親族を除く。)
(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態
(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者保護の可能性及び当該親族等が審判請求を行う意思
(3) 対象者の財産管理などの日常生活における支援の必要性
(4) その他必要な事項
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 審判請求に要した費用は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定に基づき、村が負担するものとする。
(審判請求に要した費用の求償)
第6条 村長は審判請求の費用に関し、対象者又は2親等内の親族が負担すべきと判断したときは、村が負担した審判請求の費用の求償権を得るために、非訟事件手続法第28条の規定に基づき、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを上申書(様式第3号)により行うものとする。
(報酬の助成)
第7条 村長は、後見等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次の各号に掲げる者である場合は、当該成年被後見人等の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及びこれに準ずる者
(2) 成年後見人等への報酬に関する助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(1) 在宅者28,000円(月額)
(2) 施設等入所者18,000円(月額)
(報告義務)
第9条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は速やかに村長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(親族等への情報提供)
第11条 村長は、第3条の規定により該当者の調査を行う場合において、村長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思を確認するときは、必要に応じて該当者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項の規定により情報提供を行う場合には、粟島浦村個人情報保護条例(平成17年粟島浦村条例第11号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。