○岩船地域土地開発公社定款

昭和48年3月9日

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、岩船地域土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 この土地開発公社の設立団体は、次のとおりとする。

村上市

関川村

荒川町

神林村

朝日村

山北町

粟島浦村

(事務所の所在地)

第4条 この土地開発公社は、主たる事務所を新潟県村上市に置く。

(公告の方法)

第5条 この土地開発公社の公告は、設立団体のそれぞれの公告式条例の規定に基づく掲示場に掲載して行なう。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 この土地開発公社に次の役員を置く。

理事 8人以内(うち理事長1人、副理事長1人、常務理事1人)

監事 2人以内

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。

3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、この土地開発公社の業務を処理するとともに、理事長及び副理事長ともに事故あるときは、その職務を行なう。

4 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。

5 監事は、民法第59条の職務を行なう。

(役員の任免)

第8条 理事及び監事は、設立団体の長が別に協議して定めるところにより任免する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により決定する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任免)

第11条 職員は、理事長が任免する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 この土地開発公社に、理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して請求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか議長を除く出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 やむを得ない理由のため会議に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項に限り、書面で表決することができる。この場合においては、当該理事は、会議に出席したものとみなす。

5 前項の規定により書面をもって表決する場合において、当該書面が当該会議の開会の時までに、公社の主たる事務所に到達しないときは、当該表決は無効とする。

6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の省略)

第16条 理事長は、軽易な事項又は急を要する事項については、理事会を開かないで書面をもって賛否を求め、その回答をもって理事会の表決にかえることができる。

2 前条第2項及び同条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(理事会の議決事項)

第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(4) 規程の制定又は改正、若しくは廃止

(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(6) その他この土地開発公社の運営上、理事長が重要と認める事項

2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上により決しなければならない。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第18条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため次の業務を行なう。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項各号の土地の取得、造成、その他の管理及び処分に関する業務

(2) 国、地方公共団体、その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量、その他これらに類する業務

(業務方法書)

第19条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第20条 この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 基本財産の額は、1,000万円とし、地方公共団体の出資額は、次のとおりとする。

村上市 340万円

関川村 130万円

荒川町 130万円

神林村 130万円

朝日村 130万円

山北町 130万円

粟島浦村 10万円

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第21条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(財務諸表)

第22条 この土地開発公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに設立団体の長に提出しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第23条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第24条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 郵便貯金又は銀行、その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(予算の弾力運用)

第25条 理事長は第17条の規定にかかわらず、業務量増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じたときは、設立団体の長の承認を得て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合において、理事長は、次の理事会にその旨を報告しなければならない。

第5章 雑則

(解散)

第26条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、設立団体の議会の議決を経て、新潟県知事の認可を受けたときに解散する。

2 解散した場合において、債務を弁償し、なお残余財産があるときは、第20条第2項の出資の額に応じて、それぞれ出資した地方公共団体にこれを分配する。

(規程への委任)

第27条 この土地開発公社の運用に関し必要な事項は、定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、設立団体の長が定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。

(平成4年3月30日)

(規則期日)

この定款は、理事会の議決の日(平成4年3月30日)から施行する。

岩船地域土地開発公社定款

昭和48年3月9日 種別なし

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和48年3月9日 種別なし
平成4年3月30日 種別なし