○村上市・岩船郡町村予防接種健康被害調査委員会共同設置規約
昭和55年3月22日
規約第1号
(共同設置)
第1条 村上市・関川村・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村(以下「関係市町村」という。)は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定に基づき予防接種健康被害調査委員会を設置する。
(名称)
第2条 この委員会は、村上市・岩船郡町村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 委員会の執務場所は、村上市三之町1番1号村上市役所内とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員16人以内で組織する。
(委員の選任方法)
第5条 委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から関係市町村、村上保健所、村上市・岩船郡医師会が協議して推せんした者を村上市長が選任する。
(1) 関係市町村の職員
(2) 村上保健所の職員
(3) 村上市・岩船郡医師会会員
(4) 県が推せんした専門医師集団
2 委員会の委員に欠員を生じ補欠委員を選任しようとするときは、前項の例による。
(委員の任期)
第6条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第7条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、会長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第8条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(調査審議)
第9条 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聞くことができる。
2 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。
(経費の負担)
第10条 委員会に要する経費は、関係市町村が負担し、その負担すべき額は関係市町村が協議の上決定する。
2 関係市町村は、前項の規定による負担金を協議により定める時期までに、村上市に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第11条 委員会に要する経費は、村上市の歳入歳出予算に計上するところによる。
(決算)
第12条 村上市は、委員会に関する決算を村上市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町村に報告しなければならない。
(報酬)
第13条 委員の報酬、費用弁償等の額及び支給方法等については、村上市の例による。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、関係市町村の協力を得て村上市において行う。
(補則)
第15条 この規約に定めるものを除くほか、委員会の担任する事務に関し必要な事項は、委員会が協議して定める。
附則
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。