○村上市・岩船郡町村予防接種健康被害調査委員会共同設置規約

昭和55年3月22日

規約第1号

(共同設置)

第1条 村上市・関川村・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村(以下「関係市町村」という。)は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定に基づき予防接種健康被害調査委員会を設置する。

(名称)

第2条 この委員会は、村上市・岩船郡町村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 委員会の執務場所は、村上市三之町1番1号村上市役所内とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員16人以内で組織する。

(委員の選任方法)

第5条 委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から関係市町村、村上保健所、村上市・岩船郡医師会が協議して推せんした者を村上市長が選任する。

(1) 関係市町村の職員

(2) 村上保健所の職員

(3) 村上市・岩船郡医師会会員

(4) 県が推せんした専門医師集団

2 委員会の委員に欠員を生じ補欠委員を選任しようとするときは、前項の例による。

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第7条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、会長は、会務を統理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(調査審議)

第9条 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聞くことができる。

2 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。

(経費の負担)

第10条 委員会に要する経費は、関係市町村が負担し、その負担すべき額は関係市町村が協議の上決定する。

2 関係市町村は、前項の規定による負担金を協議により定める時期までに、村上市に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第11条 委員会に要する経費は、村上市の歳入歳出予算に計上するところによる。

(決算)

第12条 村上市は、委員会に関する決算を村上市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町村に報告しなければならない。

(報酬)

第13条 委員の報酬、費用弁償等の額及び支給方法等については、村上市の例による。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、関係市町村の協力を得て村上市において行う。

(補則)

第15条 この規約に定めるものを除くほか、委員会の担任する事務に関し必要な事項は、委員会が協議して定める。

この規約は、昭和55年4月1日から施行する。

村上市・岩船郡町村予防接種健康被害調査委員会共同設置規約

昭和55年3月22日 規約第1号

(昭和55年4月1日施行)