○下越福祉行政組合規約

昭和35年7月20日

県知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、下越福祉行政組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表の市町村をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設である中井さくら園の設置及び管理運営に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設である中井さくら園の設置及び管理運営に関する事務

(3) 組合が設置する施設において行う法第5条第8項に規定する短期入所事業に関する事務

(4) 組合が設置する法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所において行う法第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関する事務

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設であるひまわり荘の設置及び管理運営に関する事務

(6) 旧伝染病予防法(明治30年法律第36号)第17条の規定により設置した隔離病舎である下越広域伝染病舎の管理に関する事務

2 新発田市、阿賀野市、胎内市及び聖籠町で共同処理する事務は、次のものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務

(2) 休日、夜間救急診療所の設置及び管理運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、新発田市中央町5丁目4番7号広域合同庁舎内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)の長をもつてこれにあてる。

2 前項の規定にかかわらず、新発田市及び副管理者となつた市町村長の属する市町村にあつては、副市町村長をもつて組合議員にあてる。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該市町村長の任期による。

2 前条第2項の組合議員にあつては、当該副市町村長の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、当該組合議員の任期による。

(議決の特例)

第7条の2 第3条第2項に規定する事務に係る議決については、新発田市、阿賀野市、胎内市及び聖籠町から選出されている議員の過半数の賛成を含む出席議員の過半数で議決する。

第3章 執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、新発田市長をもつてあてる。

3 副管理者は、組合の議会の同意を得て関係市町村長の中から管理者が選任する。

4 会計管理者は、関係市町村の会計管理者の中から管理者が選任する。

5 管理者の任期は、新発田市長の任期による。

6 副管理者の任期は、当該市町村の長の任期による。

(職員)

第9条 組合に職員を置く。

2 職員の定数は、条例をもつて定め、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあつては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、関係市町村の分担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもつて充てる。

(分担金の分賦)

第12条 関係市町村の分担額は、組合議会の議決により別に定める。

附則

この規約は、昭和35年7月20日から施行する。

附則(昭和42年県指令地第2828号)

この規約は、新潟県知事の許可があつた日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

附則(昭和44年県指令地第2939号)

この規約は、新潟県知事の許可があつた日から施行する。

附則(昭和46年県指令地第1399号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

附則(昭和48年県指令地第2814号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

附則(昭和52年県指令地第1273号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和52年12月15日〕から施行する。

附則(昭和53年県指令地第540号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和53年6月1日〕から施行する。

附則(昭和54年県指令地第365号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和54年4月10日〕から施行する。

附則(昭和60年県指令地第526号)

1 この規約は、昭和60年8月1日から施行する。

2 組合は、昭和60年7月31日をもつて廃止する岩船地域広域事務組合、新潟県北蒲原郡水原郷病院組合、豊栄市及び新発田地域広域事務組合の隔離病舎の設置及び管理運営に関する事務を承継する。

附則(平成4年県指令地第166号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔平成4年4月30日〕から施行する。

附則(平成11年規約第11号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年県市合第101号)

この規約は、平成15年7月7日から施行する。

附則(平成16年県市合第263号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年県市合第15号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年県市合第403号)

この規約は、平成17年3月21日から施行する。

附則(平成17年県市町村第183号)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

附則(平成17年県市町村第749号)

この規約は、平成17年9月1日から施行する。

附則(平成18年県市町村第834号)

この規約は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年県市町村第1561号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する組合の収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の第8条第1項及び第4項の規定は適用せず、変更前の第8条第1項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

3 変更後の第8条の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により関係市町村の収入役として在職するものとされた者は、変更後の第8条に規定する会計管理者とみなす。

附則(平成20年県市町村第1356号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年県市町村第1076号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年県市町村第921号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年県市町村第848号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年県市町村第1056号)

この規約は、平成30年5月1日から施行する。

附則(令和2年県市町村第850号)

(施行期日)

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(事務及び財産の承継)

2 組合は、令和2年3月31日をもって解散する新発田地域老人福祉保健事務組合の事務及び財産を承継する。

附則(令和4年規約第6号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

下越福祉行政組合組織市町村

新発田市 村上市 新潟市 阿賀野市 胎内市 聖籠町 関川村 粟島浦村

下越福祉行政組合規約

昭和35年7月20日 県知事許可

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
◆ 昭和35年7月20日 県知事許可
◇ 昭和42年7月6日 県指令地第2828号
◇ 昭和44年10月20日 県指令地第2939号
◇ 昭和46年4月15日 県指令地第1399号
◇ 昭和48年11月1日 県指令地第2814号
◇ 昭和52年12月15日 県指令地第1273号
◇ 昭和53年6月1日 県指令地第540号
◇ 昭和54年4月10日 県指令地第365号
◇ 昭和60年4月30日 県指令地第526号
◇ 平成4年4月30日 県指令地第166号
◇ 平成11年3月29日 規約第11号
◇ 平成15年7月3日 県市合第101号
◇ 平成16年2月4日 県市合第263号
◇ 平成16年4月1日 県市合第15号
◇ 平成17年1月24日 県市合第403号
◇ 平成17年4月28日 県市町村第183号
◇ 平成17年8月31日 県市町村第749号
◇ 平成18年9月29日 県市町村第834号
◇ 平成19年3月30日 県市町村第1561号
◇ 平成20年3月31日 県市町村第1356号
◇ 平成24年3月29日 県市町村第1076号
◇ 平成25年2月25日 県市町村第921号
◇ 平成26年2月7日 県市町村第848号
◇ 平成30年2月6日 県市町村第1056号
◇ 令和2年4月1日 県市町村第850号
◇ 令和4年10月1日 規約第6号