○新潟県町村職員退職手当組合規約
昭和37年3月28日
県指令地第671号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、新潟県町村職員退職手当組合という。
(組合を組織する町村等)
第2条 この組合は、新潟県内の別表に掲げる町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合町村等」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合町村等の常勤の職員及びその遺族に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、新潟市新光町4番地1におく。
2 組合長は、条例で定めるところにより支所を置くことができる。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び選任の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)は、新潟県町村会の理事の中から会長及び副会長の職にある理事を除く12人、新潟県町村議会議長会の理事の中から互選された者9人及び新潟県市町村職員共済組合の組合会の町村職員から選挙された議員の中から互選された者3人をもってこれにあてる。
(組合の議員の任期)
第6条 組合の議員の任期は、新潟県町村会の理事から選任された議員にあっては新潟県町村会の理事の、新潟県町村議会議長会の理事から選任された議員にあっては新潟県町村議会議長会の理事の、及び新潟県市町村職員共済組合の組合会の議員から選任された議員にあっては新潟県市町村職員共済組合の組合会の議員の任期による。
(組合の議会の議長等)
第7条 組合の議会の議長、副議長は、組合の議員の中から選挙する。
第8条 削除
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び収入役)
第9条 組合に組合長、副組合長及び収入役をおく。
2 組合長は、新潟県町村会の会長をもってあて、副組合長及び収入役については新潟県町村会の副会長を中から組合長が選任する。
3 組合長、副組合長及び収入役の任期は、新潟県町村会長及び副会長の任期による。
(吏員及びその他の職員)
第10条 組合に吏員その他の職員をおく。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は組合長が組合議会の同意を得て、組合の議員の中から1人及び識見を有する者の中から1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員の中から選任された者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。
第4章 退職手当
(退職手当を受ける者の範囲)
第12条 組合から退職手当を受けることができる者は、組合町村等から給料の支給を受けている者で、別に条例で定めるものとする。
(退職手当の額及びその支給方法等)
第13条 退職手当を受ける者の退職手当の額及びその支給方法等については別に条例で定める。
第5章 組合の経費の支弁の方法
(経費支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 組合町村等の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
(負担金の納入)
第15条 組合町村等は、退職手当の支給に要する費用及び組合の事務に要する費用に充てるため、毎月第3条の職員の給料月額に条例で定める率を乗じて得た金額を負担する。
(1) 団体が新たに組合に加入するとき
(2) 団体が新たに組合町村等の構成団体となる場合で、当該団体の職員が引き続き当該組合町村等の職員となるとき
(3) 組合町村等となっている一部事務組合が共同処理する事務を追加する場合で、組合町村等以外の団体の職員が引き続き当該組合町村等の職員となるとき
(4) 団体の合併により組合町村等以外の団体の職員が引き続き組合町村等の職員となるとき
3 組合は、任命権者又はその委任を受けた者の要請により、新潟県内の組合町村等以外の団体(以下「県内の他の団体」という。)から組合町村等に異動した職員が、当該組合町村等において退職した場合、退職手当が組合から支給されるときは、第1項により納入すべき負担金額に、条例加算金額を加算した額に相当する金額を、組合に納入させることができる。
4 前3項に定める負担金の納期等については、別に条例で定める。
(1) 当該組合町村等が既に組合に納入した負担金額(当該組合町村等の職員であった者が引き続き他の組合町村等の職員となるときは、当該職員に係る負担金相当額を除く。)の100分の90に相当する額に、条例加算金額を加算した額に相当する金額
(2) 当該合併、解散又は市制施行までの間において、当該組合町村等の職員に支払われた退職手当の総額
3 組合は、組合町村等から、県内の他の団体に異動した職員が、当該組合町村等以外の団体において退職した場合、退職手当が当該団体から支給されるときは、前条第1項により納入した当該職員に係る負担金額の100分の90に相当する額に、条例加算金額を加算した額に相当する金額を還付するものとする。
附則
2 この規約施行の際、市町村を構成員とする団体のうち、その職員の給与を市町村が負担する団体であって、別に条例で指定するものは、これを組合町村等とみなし、この規定を適用する。
附則(昭和37年11月1日県指令地第2235号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和38年5月1日県指令地第1031号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和39年4月16日県指令地第1473号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和40年2月25日県指令地第701号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和40年5月10日県指令地第1792号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月15日県指令地第1116号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和42年12月28日県指令地第5657号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和43年10月18日県指令地第5579号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月24日県指令地第800号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和44年11月19日県指令地第3130号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和45年7月10日県指令地第2476号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和45年12月26日県指令地第3687号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日県指令地第1044号の2許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和46年9月10日県指令地第2630号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日県指令地第1179号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和47年8月1日県指令地第2382号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和47年11月1日県指令地第2917号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年2月1日県指令地第291号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年5月9日県指令地第1553号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年8月1日県指令地第2462号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年10月31日県指令地第2777号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。ただし、「豊浦村」を「豊浦町」に改める変更規定は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年2月9日県指令地第147号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和49年8月3日県指令地第1685号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和49年11月7日県指令地第1293号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年2月7日県指令地第118号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年5月27日県指令地第656号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年8月5日県指令地第927号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和51年4月15日県指令地第360号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和51年8月10日県指令地第830号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和51年12月16日県指令地第1236号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和52年5月25日県指令地第622号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和52年9月16日県指令地第949号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月21日県指令地第1195号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和52年11月21日県指令地第1199号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年6月1日県指令地第638号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年10月30日県指令地第1184号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年11月6日県指令地第1188号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和54年8月11日県指令地第895号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和55年8月2日県指令地第834号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和56年4月14日県指令地第482号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和56年8月3日県指令地第950号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日自治許第170号許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(昭和57年9月28日自治許第1070号許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(昭和58年10月3日自治許第720号許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(昭和60年6月24日自治許第633号許可)
この規約は、昭和60年6月25日から施行する。
附則(昭和60年7月31日自治許第704号許可)
この規約は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年9月8日自治許第771号許可)
この規約は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年2月28日自治許第98号許可)
この規約は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年11月30日自治許第977号許可)
この規約は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日自治許第227号許可)
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月26日自治許第54号許可)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日自治許第212号許可)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月13自治許第52号許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(平成6年4月1日自治許第312号許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(平成6年8月1日自治許第785号許可)
この規約は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日自治許第218号許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。ただし、第15条第3項の規定は、この規約施行の際、既に県内の他の団体から組合町村等に異動している職員については、適用しないものとする。
附則(平成8年11月1日自治許第490号許可)
この規約は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。ただし、下越広域食肉センター組合を削る改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
別表
1 町村
北蒲原郡 | 安田町 京ヶ瀬村 水原町 笹神村 豊浦町 聖籠町 加治川村 紫雲寺町 中条町 黒川村 |
中蒲原郡 | 小須戸町 村松町 横越町 亀田町 |
西蒲原郡 | 岩室村 弥彦村 分水町 吉田町 巻町 西川町 黒埼町 味方村 潟東村 月潟村 中之口村 |
南蒲原郡 | 田上町 下田村 栄町 中之島町 |
東蒲原郡 | 津川町 鹿瀬町 上川村 三川村 |
三島郡 | 越路町 三島町 与板町 和島村 出雲崎町 寺泊町 |
古志郡 | 山古志村 |
北魚沼郡 | 川口町 堀之内町 小出町 湯之谷村 広神村 守門村 入広瀬村 |
南魚沼郡 | 湯沢町 塩沢町 六日町 大和町 |
中魚沼郡 | 川西町 津南町 中里村 |
刈羽郡 | 高柳町 小国町 刈羽村 西山町 |
東頸城郡 | 安塚町 浦川原村 松代町 松之山町 大島村 牧村 |
中頸城郡 | 柿崎町 大潟町 頸城村 吉川町 妙高高原町 中郷村 妙高村 板倉町 清里村 三和村 |
西頸城郡 | 名立町 能生町 青海町 |
岩船郡 | 関川村 荒川町 神林村 朝日村 山北町 粟島浦村 |
佐渡郡 | 相川町 佐和田町 金井町 新穂村 畑野町 真野町 小木町 羽茂町 赤泊村 |
2 一部事務組合
新潟市 | 新潟県町村職員退職手当組合 新潟県町村人事事務組合 新潟県交通災害共済組合 新潟地区広域清掃事務組合 新潟県自治会館管理組合 新潟県消防団員等公償組合 | |
上越市 | 上越地域消防事務組合 上越地方広域事務組合 | |
三条市 | 三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合 三条地域広域事務組合 | |
新発田市 | 新発田地域広域事務組合 新発田地域老人福祉保健事務組合 下越障害福祉事務組合 | |
十日町市 | 十日町地域広域事務組合 新潟県十日町市川西町衛生施設組合 | |
村上市 | 岩船北部衛生組合 岩船地域広域事務組合 | |
村上市 | 組合立岩船中学校組合 | |
神林村 | ||
糸魚川市 | 糸魚川地域広域行政組合 | |
新井市 | 新井頸南広域行政組合 | |
五泉市 | 五泉地域衛生施設組合 | |
白根市 | 白根衛生センター組合 白根地区消防事務組合 | |
豊栄市 | 豊栄郷清掃施設処理組合 | |
北蒲原郡 | 下越清掃センター組合 新潟県北蒲原郡水原郷病院組合 水原町外3ヶ町村水道企業団 阿賀北広域組合 | |
中蒲原郡 | 四市中東蒲原老人福祉施設事務組合 | |
西蒲原郡 | 西蒲原福祉事務組合 新潟県中央衛生センター組合 巻町外三ヶ町村衛生組合 西蒲原郡南部衛生組合 新潟県四市町村競輪事務組合 新潟県西部広域消防事務組合 巻町・西川町上水道原水供給企業団 中之口村・潟東村上水道企業団 巻・潟東消防事務組合 | |
東蒲原郡 | 東蒲原郡町村養護老人ホーム組合 東蒲原広域衛生組合 東蒲原広域事務組合 東蒲原広域消防組合 | |
三島郡 | 新潟県長岡・栃尾・三古立寺泊老人ホーム組合 三島郡清掃センター組合 与板郷消防、斎場事務組合 与板町外2ケ町村水道企業団 三島町・与板町ガス企業団 | |
北魚沼郡 | 魚沼地区障害福祉組合 北魚沼郡養護老人ホーム組合 小出郷広域事務組合 小出郷体育館・福祉センター組合 | |
南魚沼郡 | 南魚沼郡広域事務組合 魚沼地域特別養護老人ホーム組合 魚沼地域広域水道企業団 | |
中魚沼郡 | 津南地域衛生施設組合 | |
刈羽郡 | 小国町・越路町水道企業団 西山・刈羽ガス企業団 | |
東頸城郡 | 東頸城広域組合 | |
岩船郡 | 荒川郷衛生一部事務組合 | |
佐渡郡 | 南部地区清掃組合 佐渡消防事務組合 南佐渡消防事務組合 佐渡広域市町村圏組合 |