○岩船地域広域事務組合規約
昭和48年5月22日
県指令地第1740号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、岩船地域広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
村上市
関川村
荒川町
神林村
朝日村
山北町
粟島浦村
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 岩船地域広域市町村圏計画の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき市町村の処理すべき事務。ただし、消防団及び消防水利に関する事務を除く。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームの設置及び運営管理に関する事務
(4) 視聴覚ライブラリーの設置及び運営管理に関する事務
(5) 理科教育センターの設置及び運営管理に関する事務
(6) 広域障害児教育相談室の設置及び運営管理に関する事務
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2に規定する精神障害者授産施設の設置及び運営管理に関する事務
(8) 岩船広域図書館の設置及び運営管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、村上市におく。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、関係市町村からそれぞれ次のとおり選出する。
村上市 4人
関川村 2人
荒川町 2人
神林村 2人
朝日村 2人
山北町 2人
粟島浦村 2人
2 組合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた当該市町村は、ただちにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該市町村の議会の議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(理事会)
第7条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係市町村の長をもってあてる。
3 理事会に代表理事1人を置く。
4 代表理事は、理事が互選する。
5 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
6 理事に事故あるとき又は欠けたときは、当該市町村の長の職務を代理する者が理事の職務を代理するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(理事の任期)
第8条 理事の任期は、関係市町村の長の任期による。
(収入役)
第9条 組合に収入役を置く。
2 収入役は、代表理事の属する市町村の収入役をもって充てる。
3 収入役の任期は、当該市町村の収入役の任期による。
(吏員その他の職員)
第10条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 吏員その他の職員は、理事会が任免する。
3 吏員その他の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。
第4章 重要な議決事件の通知
(関係市町村の長に通知する事件)
第12条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第217条の4第4号により規約で定める重要な議決事件は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号に基づき条例で定める契約を締結すること。
(2) 地方自治法第96条第1項第8号に基づき条例で定める財産の取得又は処分をすること。
第5章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 補助金
(3) 地方債
(4) その他の収入
(負担金の分賦)
第14条 前条の関係市町村の負担金は、理事会が組合の議会の議決を得て、別に定める負担割合により算出した額とする。
(岩船広域ふるさと市町村圏基金の設置)
第15条 岩船地域広域市町村圏の計画的、一体的な振興整備を図るため、岩船広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、別表に定める割合により算出した関係市町村の出資金及び新潟県からの助成金等により積み立てるものとする。
3 前項の規定により積み立てた額のうち、関係市町村からの出資金及び新潟県からの助成金に相当する額は処分することができない。
4 組合が解散する場合においては、基金に属する財産は出資の割合に応じて関係市町村に帰属するものとする。
附則
附則(昭和50年1月17日県指令地第49号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和51年11月15日県指令地第1166号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日県指令地第299号許可)
1 この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
2 組合は、昭和57年3月31日をもって解散する新潟県
村上町 |
岩船郡町村 |
老人ホーム組合及び
村上市 |
岩船郡町村 |
伝染病院組合の事務を承継する。
附則(昭和60年4月1日県指令地第392号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。ただし、「伝染病予防法(明治30年法律第36号。以下「法」という。)第17条に規定する隔離病舎の設置及び運営管理に関する事務並びに関係市町村の長から法第7条の規定によって強制収容を受けた者の医療、検査、消毒、給食、患者の輸送及びこれに必要な管理に関する事務」を削る変更規定は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和62年5月20日県指令地第199号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成元年4月1日県指令地第1号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成2年9月1日県指令地第551号)
(施行期日)
1 この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に議員として在職する者の数が変更後の組合規約第5条第1項に定める数を超えているときは、変更後の組合規約同条同項の規定にかかわらず、当該議員の任期中は、その数をもって組合の議員の定数とする。ただし、これらの議員に欠員を生じたときは、これに応じて組合の議員の定数は変更後の組合規約で定める数に至るまで減少するものとする。
3 この規約の施行の日以後、代表理事が互選されるまでの間、代表理事の職務は、当該施行の日の前日において管理者の職にある者が行うものとする。
4 この規約の施行の日の前日において、変更前の組合規約の規定による収入役の職にある者、吏員その他の職員の職にある者及び監査委員の職にある者は、変更後の組合規約の規定により、収入役及び監査委員にあっては選任されたものと、吏員その他の職員にあっては任命されたものとみなす。
5 前項の監査委員のうち、知識経験を有する者のなかから選任された者の任期は、変更後の組合規約の規定にかかわらず、平成3年7月30日までとする。
6 この規約の施行の際、平成2年度における関係市町村の負担金は、変更後の組合規約の規定にかかわらず、変更前の組合規約に規定する負担割合により算出した額とするものとする。
附則(平成3年11月1日県指令地第946号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成5年8月17日県指令地第607号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成7年4月1日県地第4号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成8年2月19日県地第1306号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
別表
出資金割合 | 算定の基礎 | 備考 |
均等割1/4 | 粟島浦村は人口割のみとする。 | |
均等割3/4 | 人口割に用いる人口数は、昭和60年の国勢調査人口による。 |