○新潟県交通災害共済組合規約
昭和43年9月1日
県指令地第4756号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、新潟県交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる市町村をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)における住民の交通事故災害について相互救済を行うための交通災害共済(以下「交通共済」という。)の事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、新潟市新光町4番地1(新潟県自治会館内)に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、組合市町村のうち、市の長から7人、町村の長から7人をそれぞれ互選する。
(組合の議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該組合市町村の長の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び収入役)
第8条 組合に、組合長、副組合長及び収入役各1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから互選する。
3 収入役は、組合市町村の長その他の職員のうちから、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
4 組合長及び副組合長の任期は、当該組合市町村の長の任期により、収入役の任期は、当該組合市町村の長その他の職員の任期(任期の定めのない場合は2年とする。)による。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから1人、組合議員のうちから2人をそれぞれ選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に、吏員その他の職員を置き、組合長が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、交通共済加入者の会費及びその他の収入をもって支弁し、なお不足を生じる時は、組合長が組合の議会の議決を経て定めるところにより組合市町村が負担する。
附則
この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年8月22日県指令地第2485号許可)
この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年4月1日県指令地第1088号許可)
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月24日県指令地第700号許可)
この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和46年4月1日県指令地第1288号許可)
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月29日県指令地第1592号許可)
「高田市」を「上越市」に改め「直江津市」を削る変更規定は、昭和46年4月29日から施行し、「北条町」を削る変更規定は、同年5月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日県指令地第987号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年10月31日県指令地第2772号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。ただし、「豊浦村」を「豊浦町」に改める変更規定は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和50年1月20日県指令地第74号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年1月5日県指令地第5号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和57年2月4日県指令地第136号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和60年5月2日県指令地第579号許可)
この規約は、昭和60年6月25日から施行する。
附則(昭和61年9月25日県指令地第797号許可)
この規約は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月8日県地第46号許可)
この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成8年10月31日県地第844号)
この規約は、平成8年11月1日から施行する。
別表
北蒲原郡 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、新津市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、栃尾市、糸魚川市、新井市、五泉市、両津市、白根市、豊栄市 安田町、京ケ瀬村、水原町、笹神村、豊浦町、聖籠町、加治川村、紫雲寺町、中条町、黒川村 |
中蒲原郡 | 小須戸町、村松町、横越町、亀田町 |
西蒲原郡 | 岩室村、弥彦村、分水町、吉田町、巻町、西川町、黒埼町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村 |
南蒲原郡 | 田上町、下田村、栄町、中之島町 |
東蒲原郡 | 津川町、鹿瀬町、上川村、三川村 |
三島郡 | 越路町、三島町、与板町、和島村、出雲崎町、寺泊町 |
古志郡 | 山古志村 |
北魚沼郡 | 川口町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村 |
南魚沼郡 | 湯沢町、塩沢町、六日町、大和町 |
中魚沼郡 | 川西町、津南町、中里村 |
刈羽郡 | 高柳町、小国町、刈羽村、西山町 |
東頸城郡 | 安塚町、浦川原村、松代町、松之山町、大島村、牧村 |
中頸城郡 | 柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村、三和村 |
西頸城郡 | 名立町、能生町、青海町 |
岩船郡 | 関川村、荒川町、神林村、朝日村、山北町、粟島浦村 |
佐渡郡 | 相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町、赤泊村 |