○粟島浦村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、105人とする。

(消防団員の種類)

第3条 消防団員は、基本消防団員と機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の全ての消防団員とする。

3 機能別消防団員は、特定の任務に限って従事する消防団員とする。

(任用)

第4条 消防団員は、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 粟島浦村に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 男子、女子それぞれが定年退職後1年を経過した者を災害用団員とし、再入団する者

(4) 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第8条の規定により免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除き、同条各号の一に該当するとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。

(定年による退職)

第7条 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 団員の定年は、団長、副団長、分団長及び副分団長にあっては年齢70年、部長、班長及び団員にあっては男子年齢58年、女子年齢53年、災害用団員にあっては男子年齢70年、女子年齢65年とする。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒に関する処分の手続)

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(除算期間)

第10条 団員が3月以上居住地を離れる場合、又は育児、傷病等の理由で3月以上勤務できない場合は、当該期間を除算期間とし、年報酬及び勤務年数に算入しない。

2 前項に該当する場合、団員はあらかじめ村長又は消防団長に届け出てその許可を得なければならない。

3 除算期間は身分を失わないものとする。

4 除算期間は月単位とし、その計算方法は規則で定める。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても水、火災、その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(年額報酬)

第15条 団員(機能別団員を除く。)には、別表第1に定めるところにより報酬を支給する。

2 前項の規定に関わらず、機能別団員には支給しないものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(出動報酬)

第16条 団員が水火災、警戒、訓練等に出動し、又はその他の職務に従事したときは、別表第2に定めるところにより出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第17条 団員が招集に応じ、又は職務のため旅行したときは、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)の規定を準用して費用弁償を支給する。

(支給方法)

第18条 報酬の支給方法は、次の各号による。

(1) 報酬については、会計年度の初めから起算し、当該年度末に一括支給する。

(2) 新たに団員に任命された者に対しては、任命された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。

(3) 退団又は死亡等によりその職を離れた者に対しては、その職を離れた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。

(4) 第10条に規定する除算期間がある団員に対しては、当該期間分を差し引いた額を支給する。

(5) 第2号から前号に規定する場合において、報酬額を算出するに当たっては、年報酬額を月割りし、これに支給月数を乗じるものとする。

(6) 前号において、月割した報酬額に1円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てるものとする。

2 費用弁償は、その職務に従事したごとに支給する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 粟島浦村消防団条例(昭和35年粟島浦村条例第1号)は、廃止する。

(昭和42年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第12号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年5月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月10日から施行する。

(昭和60年7月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。

(昭和61年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年度分から適用する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第14号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の年齢から適用し、施行日前の年齢については、なお従前の例による。

(令和5年3月9日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

階級

年額報酬の額

団長

150,000円

副団長

100,000円

分団長

83,000円

副分団長

64,000円

部長

58,000円

班長

53,000円

機関係である者

44,000円

団員

37,000円

別表第2(第16条関係)

業務の種類の区分

出動報酬の額

火災の予防、警戒、鎮圧及び風水害その他災害の防御等の消防活動

4,000円

研修、訓練等

2,000円

上層幹部会議、幹部会議その他消防団長が必要と認める会議

2,000円

施設、設備、機械又は器材の維持管理業務

2,000円

備考 出動報酬の額は、職務に従事した時間が4時間までである場合の額とし、職務に従事した時間が4時間を超え8時間までの場合は出動報酬の額に更に加算するものとし、以後、4時間ごとに出動報酬の額を加算するものとする。この場合において、4時間に満たない時間があるときは、これを4時間に切り上げるものとする。

粟島浦村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月24日 条例第6号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和43年12月14日 条例第12号
昭和45年3月20日 条例第9号
昭和46年3月21日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和48年3月15日 条例第5号
昭和49年3月22日 条例第6号
昭和50年3月19日 条例第4号
昭和50年5月13日 条例第9号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和52年3月26日 条例第4号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和54年3月24日 条例第7号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和58年3月19日 条例第1号
昭和59年3月23日 条例第7号
昭和60年3月16日 条例第6号
昭和60年7月9日 条例第11号
昭和61年3月22日 条例第4号
昭和63年3月22日 条例第7号
平成元年3月16日 条例第5号
平成3年4月1日 条例第6号
平成5年4月1日 条例第5号
平成8年4月2日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第17号
平成13年3月26日 条例第16号
平成14年3月26日 条例第12号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第4号
平成17年9月29日 条例第14号
平成19年3月23日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第19号
平成31年3月22日 条例第5号
令和5年3月9日 条例第9号