○粟島浦村消防団規則
昭和41年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 消防団の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防団の組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 分団に部を置く。
3 部に班を置く。
(本部)
第3条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。
(分団)
第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害、防除業務を所掌する。
2 部及び班は、分団の事務を分掌する。
3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(副団長)
第5条 消防団に1名以上の副団長を置く。
2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従いその職務を代理する。
(本部長等)
第6条 本部に本部長を置く。
2 本部長は、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 本部に、必要に応じ1名以上の副本部長を置くことができる。
4 副本部長は、本部長を補佐して本部の事務を整理する。
(分団長等)
第7条 分団に分団長を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所轄消防団員を指揮監督する。
3 分団に1名以上の副分団長を置く。
4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。
(部長)
第8条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(班長)
第9条 班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(消防団員の階級)
第10条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。
(分限及び懲戒の手続)
第11条 粟島浦村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年粟島浦村条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、村長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
2 任免権者は、条例第7条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
3 前項の場合において停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
4 停職者は、停職期間中においてはいかなる報酬等も支給しない。
(1) 3月の定義は、団員が居住地を離れた月又は育児、傷病等の理由で勤務できない月から起算して3月とし、不在期間の開始月と終了月を除算期間に算入しない。ただし、開始月が初日の場合は、当該月を除算期間とする。
(2) 除算期間が3月を超えた場合、団員が居住地に戻るまでの期間又は育児、傷病等から勤務に復帰するまでの期間を除算期間に加算するものとし、その単位は1月とする。
(訓練及び礼式)
第12条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。
(服制)
第13条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、訓令で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 粟島浦村消防団設置規則(昭和24年粟島浦村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月18日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
分団 | 管轄区域 |
第1分団 | 粟島浦村内浦地区 |
第2分団 | 〃 釜谷地区 |
別表第2(第10条関係)
消防団員の職別 | 階級 |
副団長 | 副団長 |
本部長 | 分団長 |
分団長 | 〃 |
副本部長 | 副分団長 |
副分団長 | 〃 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
その他の消防団員 | 団員 |