○粟島浦村高速旅客船建造事業補助実施要綱
平成21年11月2日
要綱第3号
(目的) 第1 村長は、粟島汽船株式会社が粟島浦村高速旅客船建造事業を行う場合において、総合的に助言、指導及び援助をするものとし、その取り扱いについてはこの実施要綱に定めるところによる。 (援助等) 第2 村長は、粟島汽船株式会社が粟島浦村高速旅客船建造事業を行う場合であって要請があったときは、技術的、財政的及び事務的なことについて積極的に支援するものとする。 (補助対象経費) 第3 粟島浦村高速旅客船建造事業に係る補助対象経費は、別表第1のとおりとする。 2 補助金の交付手続き及び関係書類は、別表第2で定めるもののほか、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号)の定めによる。 (補助対象事業者) 第4 この事業の補助対象事業者は、粟島汽船株式会社とする。 (補助対象期間) 第5 この事業の補助金を交付する期間は、平成21年度から平成22年度の2ヶ年とする。 (交付の条件) 第6 交付の条件は、次のとおりとする。 (1) 粟島浦村補助金交付規則及び粟島浦村高速旅客船建造事業補助実施要綱の定めるところに従わなければならない。 (2) この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、事業終了の翌年度から起算して5ヶ年間整備保管しなければならない。 (3) 上記(1)及び(2)の条件に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。 (指導監督) 第7 村長は、必要があると認めるときは、財政援助をした粟島汽船株式会社について検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。 (その他) 第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。 |
附則
この要綱は、平成21年11月2日から施行する。
別表第1(第3関係)
補助対象経費
事業区分 | 補助対象経費 |
高速旅客船建造事業 | ①高速旅客船設計及び調査に要する経費 ②高速旅客船建造に要する経費 ・高速旅客船建造費 ・高速旅客船の運航に際して必要と認められる設備設置費 |
別表第2(第3関係)
補助金の交付手続き及び関係書類
(注) 事業の内容変更の手続きは、当初申請の様式に「変更」の文字を加えて使用すること。