○粟島浦村定住促進集落活性化住宅整備要綱
平成21年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、粟島浦村定住促進集落活性化住宅整備事業により、本村が集落における空き家住宅を借り上げ、定住希望者向けの住宅として整備しようとする際に必要となる事項を定めることを目的とする。
(1) 空き家住宅 通常の住居として現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 集落活性化住宅 村が空き家住宅を借り上げて定住希望者等に転貸するために整備する住宅(以下「活性化住宅」という。)をいう。
(3) 所有者 活性化住宅として借り上げる空き家住宅の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者
(整備地域)
第3条 この要綱により活性化住宅を整備する地域は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)における過疎地域内において、次の事項を勘案して村長が決定するものとする。
(1) 人口減少や高齢化などの状況
(2) 集落機能の維持、向上に係る効果
(3) 活性化住宅として借り上げできる空き家住宅の状況
(4) その他村長が必要と認める事項
(対象となる住宅)
第4条 活性化住宅の対象となる住宅は、住居の用に供する棟の全部を活性化住宅として借り上げることができる空き家住宅のうち、老朽化の程度により活性化住宅の用に一定期間供することができると認められるものとする。ただし、附帯施設については、この限りでない。
(賃貸借契約)
第5条 村長は、活性化住宅を整備するため空き家住宅を借り上げようとするときは、所有者と12年以上の借上期間を有する建物賃貸借契約(別記様式)を締結するものとする。
(借上料の決定)
第6条 前条に規定する賃貸借契約に係る借上料は、当該賃貸借契約に係る建物、敷地及び立地条件等を考慮して村長と所有者が協議のうえ定めるものとする。
(修繕等)
第7条 村長は、建物を活性化住宅の用に供する前に、従前の機能を利用することができる状態に回復させ、あるいは借上期間中に活性化住宅として適当な使用に供するために必要な修繕又は改良等(以下「修繕等」という。)を行うことができる。
2 村長は、借上期間中において活性化住宅の適切な維持に努め、必要な修繕等を行わなければならない。
3 前2項の場合において、村長は、あらかじめ所有者の承認を受けて修繕等を行うものとする。
(契約の解除)
第8条 所有者において、やむを得ない事由により第5条の規定による賃貸借契約を解除する必要が生じたときは、当該活性化住宅の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、村長に対して解約の申入れをしなければならない。
2 前項の場合において、所有者は村が負担して行った当該活性化住宅の修繕からの経過年数に応じ、修繕に要した費用の全部又は一部に相当する額を市に返還する義務を負うものとする。
(原状回復義務の免除)
第9条 村長は、第7条の規定に基づいて行った修繕その他の所有者の承認を得て行った形状の変更については、契約の満了又は解除の際に回復しないまま建物を所有者に返還することができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱により活性化住宅を整備する期間は、平成22年3月31日までの期間とする。