○粟島浦村営住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、粟島浦村営住宅(以下「村営住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村営住宅の名称、位置は、次のとおりとする。

名称

位置

建設年度

構造

戸数

面積

水凪荘

粟島浦村157番地1

平成4年度

木造2階建

2

157.32m2

やすらぎ荘

粟島浦村98番地2

平成6年度

木造2階建

2

161.825m2

あすなろハイツ

粟島浦村163番地4

平成11年度

木造2階建

6

226.71m2

エアロハウスときわ荘

粟島浦村157番地1

平成23年度

木造平屋建

1

36.91m2

夕映え荘

粟島浦村1113番地22

平成23年度

木造2階建

3

140.80m2

シェアハウス

粟島浦村147番地1

平成24年度

木造2階建

9

372.21m2

そよ風荘

粟島浦村157番地3

平成24年度

木造2階建

1

121.68m2

さくらハイツ

粟島浦村94番地2

平成29年度

木造2階建

4

168.98m2

すみれハイツ

粟島浦村94番地1

平成29年度

木造2階建

4

251.98m2

あんずハイツ

粟島浦村147番地

令和3年度

木造2階建

8

291.41m2

シーサイドハウス

粟島浦村159番地16

令和5年度

木造平屋建

8

165.94m2

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募の次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 村広報紙

(2) 連絡員を通じての文書の回覧

(3) 村庁舎又は村の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当っては、村長は、村営住宅の種別ごとに村営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申し込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、次に掲げる事由のいずれかに該当するものに対しては、前条第1項の公募によらないで、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 村営住宅建替事業による村営住宅の除去

(4) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合

(5) 粟島浦村の職員及び臨時職員、村営事業にかかわる者の島外者

(入居者の資格)

第5条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 国税、県税、村税、その他村長が必要とする諸保険料及び諸使用料等を滞納していないこと

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者又は現に居住し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 村長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、村営住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を越える場合の入居者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居し著しく生活上不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(入居の手続)

第8条 村営住宅の入居決定者は、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 村長が適当と認める者2名を保証人として賃貸借契約をすること

2 村長は、村営住宅の入居決定者が前項に規定する手続きをしないときは、村営住宅入居の決定を取り消すことができる。

3 村長は、前項の手続きを完了した者に対し、村営住宅の入居可能日を通知するものとする。

(保証人の変更)

第9条 保証人の変更をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 保証人が死亡し、又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに保証人変更の手続きをとらなければならない。

(使用料の決定及び変更)

第10条 村営住宅の使用料は、別表のとおり定める。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき

(2) 村営住宅相互間における使用料の均衡上必要があると認めるとき

(3) 村営住宅について改良を施したとき

(使用料の減免及び徴収猶予)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 人口の減少に伴い地域社会における活力が低下し、人口増加や定住促進及び地域の活性化に資するために、子育て支援世帯に対し、2年間において、家賃の2分の1を減免することができる。

3 村の職員及び臨時職員は、予算の範囲内において村長が減免することができる。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、村営住宅の入居可能の日から明け渡した日までこれを徴収する。

2 村長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 使用料は、毎月25日までにその月の分を納付しなければならない。

4 村営住宅の使用可能日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は村営住宅を明け渡した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの使用料の額は日割り計算による。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては村長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、灯具その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) ガス、電気、灯油、水道及び下水道の使用料

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) その他入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって、当該村営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。

3 入居者が当該村営住宅を引き続き、1月以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。

4 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

6 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において村長の承認を得たときは、この限りでない。

7 村長は、前項の承認を行うに当り、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(明け渡し手続)

第15条 入居者が当該村営住宅を明渡そうとするときは、当該明け渡し日の14日前までに村長に届け出て、当該村営住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第6項の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明け渡し請求)

第16条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対して期日を指定して、その明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第5条第13条及び第14条の規定に違反したとき。

(5) この条例又はこれに基づく村長の指示命令に違反したとき。

2 第1項の規定により明け渡しの請求を受けた者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡しの日までの使用料の2倍に相当する額の範囲内において、損害賠償をしなければならない。

(住宅の検査)

第17条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している村営住宅に入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第18条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を課する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)使用料

住宅の名称

種別

月額使用料

備考

あすなろハイツ

単身用

15,000円


やすらぎ荘

世帯用

25,000円


水凪荘

世帯用

25,000円


エアロハウスときわ荘

世帯用

25,000円


夕映え荘

世帯用

25,000円


夕映え荘

単身用

15,000円


シェアハウス

単身用

12,000円


そよ風荘

世帯用

40,000円


さくらハイツ

単身用

25,000円


すみれハイツ

世帯用

45,000円


あんずハイツ

単身用

30,000円


シーサイドハウス

単身用

30,000円


粟島浦村営住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成12年3月27日 条例第26号
平成15年3月25日 条例第9号
平成23年12月16日 条例第17号
平成24年4月1日 条例第3号
平成25年3月12日 条例第3号
平成26年4月1日 条例第9号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年3月19日 条例第8号
令和6年3月8日 条例第12号
令和6年12月18日 条例第21号