○粟島浦村立公園の設置及び管理に関する条例

平成5年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、粟島浦村立公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この条例により設置する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園は、村長がこれを管理する。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) 公園をその用途以外に使用すること。

(使用料)

第6条 第4条の規定により許可を受けて公園施設を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、使用目的が公益のため必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 第4条又は第5条の規定に違反し、村に損害を与えたときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

村立公園

名称

位置

野馬公園

粟島浦村字鳥崎2065番地1

内浦三角公園

〃   字内浦249番地23

内浦四角公園

〃   字内浦249番地24

弁天公園

〃   字日ノ見山1491番地13

釜谷公園

〃   字釜屋1113番地4

別表第2(第6条関係)

公園の使用料

行為

計算期間

単位

金額

第4条第1号に掲げる行為

1日

2

5

第4条第2号に掲げる行為

写真撮影

1日

300

映画撮影

1日

300

第4条第3号に掲げる行為

1日

2

5

第4条第4号に掲げる行為

1日

2

5

粟島浦村立公園の設置及び管理に関する条例

平成5年4月1日 条例第9号

(令和3年3月12日施行)