○粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例

昭和59年3月23日

条例第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、粟島浦村の設置する漁業集落環境整備事業排水施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号の公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号の終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管及びこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の10第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で村の規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は村長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。ただし、村長の定める軽微な工事については、この限りではない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて村の職員の検査を受けなければならない。

2 村長は前項の検査をする職員が同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、村において工事を実施するときは、この限りではない。

第3章 公共下水道の使用

(悪質下水の排除の制限)

第8条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(し尿浄化槽の廃止)

第10条 処理区域内においてし尿浄化槽を設けている建築物の所有者は、当該処理区域について下水処理を開始する日から3年以内に当該し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接放流できるようにしなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 村は公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月納入通知書により徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、徴収吏員により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のための公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

料金

備考

基本料

超過料

排除汚水量

一般用

1月10立方メートルまでの分

1,700

1月10立方メートルを超える分1立方メートルにつき

190


営業用

2,500

280


2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもってその排除量とみなす。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等でそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用した使用水量をもってその排除量とみなし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。ただし、使用水量が10立方メートル未満の場合は、使用水量のいかんにかかわらず10立方メートルとして認定する。

(3) 氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、使用日数が15日以上の場合は基本料金を徴収するものとし、使用日数が15日未満の場合は基本料金の2分の1を徴収する。

4 使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときであっても届け出がないときは、これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(資料の提出)

第14条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第15条 村長は、公益上その他特別の事業があると認めたときは、減免することができる。

(一時使用)

第16条 公共下水道を一時使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者の汚水排出量は、使用の態様、使用期間等により村長が認定する。

3 一時使用とは、1年未満とする。

4 一時使用に係る使用料の額は、第13条第1項の表一般用の区分に該当するものとみなし、同条の規定に基づき算定した額とする。

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ村長に申請し、許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存在する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して村長に許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第17条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第20条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長において認めたときは、この限りでない。

2 村長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第21条 この条例は、下水道法の規定を準用し、同法中「公共下水道」とあるのは「漁業集落環境整備事業排水施設」と読み替えるものとする。

(汚水処理の委任)

第22条 汚水の終末処理は、別に委託処理することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 使用料の額については、毎年10月1日から翌年の4月30日までの間に限り、第13条第1項の表中「

2,500

280

」とあるのは、「

1,700

190

」とする。

(昭和63年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。昭和62年度以前の料金については、なお従前の例による。

(平成元年3月16日条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成6年4月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。平成5年度以前の料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。平成9年度以前については、なお従前の例による。

(平成21年3月16日条例第16号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続している簡易水道及び漁業集落排水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に計量されるものに係る使用料については、第3条及び第4条の規定による改正後の粟島浦村簡易水道条例第23条及び粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続している簡易水道及び漁業集落排水の使用で、施行日から令和2年10月31日までの間に計量されるものに係る使用料については、第1条及び第2条の規定による改正後の粟島浦村簡易水道条例第23条及び粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例

昭和59年3月23日 条例第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成元年3月16日 条例第11号
平成6年4月5日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第5号
平成21年3月16日 条例第16号の1
平成21年3月31日 条例第22号
平成26年4月1日 条例第4号
令和元年9月18日 条例第14号
令和2年9月23日 条例第13号