○粟島浦村離島体験滞在交流施設の設置及び管理等に関する条例

平成22年3月27日

条例第8―5号

(目的)

第1条 この条例は、粟島浦村離島体験滞在交流施設(以下「さっこい交流館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村の豊かな資源を活かした伝統及び文化の体験をとおして、島内外の人々の交流を深める場として、又多様な来島者に対応できる体験交流拠点施設、さらには地域住民の健全なコミュニティー社会づくりの拠点施設としてさっこい交流館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 さっこい交流館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 さっこい交流館

(2) 位置 岩船郡粟島浦村字釜屋1113番地4

(管理)

第4条 さっこい交流館は、粟島浦村が管理する。ただし、村長が認めれば、管理を委託することができる。

(利用の原則)

第5条 さっこい交流館の利用は、おおむね次のとおりとする。

(1) 村、集落及び村内各種団体の会合、講習、説明会等の会場

(2) 村、集落及び村内各種団体が主催する各種行事等の会場

(3) 冠婚葬祭の式場、披露宴及びなおらい等の会場

(4) その他第2条の設置に沿った会合等で村長が認めた場合

(使用許可の制限)

第6条 さっこい交流館を使用するときは、原則として使用前日までにさっこい交流館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、さっこい交流館使用許可書(様式第2号)により村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号の一に該当するときは、施設への入場を拒み若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 建物設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 危険物、悪臭のするものなど、その他一般公衆に対し迷惑となる物を持ちこむおそれがあるとき。

(3) 伝染病患者その他他人に対し著しく不快感を与えるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により条例に違反して許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長において利用させることが適当でないとみとめるとき。

(使用料)

第7条 村長は、第5条第3号以外の利用については原則として使用料を徴収しない。ただし、村民以外の使用又は営利を目的とするもの等、使用趣旨、目的性質上使用料を徴収することが適当と認められるときは、別表により使用料を徴収することができる。

(使用制限)

第8条 さっこい交流館の使用については、次のとおりとする。

(1) 使用時間 原則として午前9時から午後10時までとする。

(2) 現状回復 使用責任者は、その使用を終了したときは直ちに使用場所を現状に回復しなければならない。

(3) 賠償命令 使用者が故意又は過失により施設の備品及び付属設備を損傷若しくは滅したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときはこの限りでない。

2 前項各号の制限を守らないときは、その後の使用を許可しないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第13号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の粟島浦村離島体験滞在交流施設の設置及び管理等に関する条例別表の規定は、令和元年10月分以後の使用料について適用し、同年9月分までの使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用料金表


区分

1日

半日

夜間

室名

時間

自午前9:00

至午後5:00

午前9:00~12:00

午後0:00~5:00

自午後5:00

至午後10:00

全室

11,000円

5,500円

7,700円

研修室

3,300円

1,650円

2,200円

調理室

5,500円

2,750円

3,850円

和室1

2,200円

1,100円

1,650円

和室2

2,200円

1,100円

1,650円

冠婚葬祭等による全室

11,000円

(午前~夜間)



宿泊料金(1泊)


寝具あり

寝具なし

大人

4,000円

2,000円

小人(小学生)

2,000円

1,000円

チェックイン午後3時 チェックアウト午前10時

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粟島浦村離島体験滞在交流施設の設置及び管理等に関する条例

平成22年3月27日 条例第8号の5

(令和元年10月1日施行)