○粟島浦村キャンプ場及び海水浴場施設の設置等に関する条例

平成3年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、粟島浦村キャンプ場及び海水浴場施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

バンガロー

岩船郡粟島浦村字見山地内

公衆便所

休憩広場

多目的広場

テニスコート

(管理)

第3条 施設の管理は、村長が行う。

2 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、施設の管理を委託することができる。

(使用の制限)

第4条 村長は、次の各号に該当するときは、使用を取り消し、又は停止させることができる。

(1) 公益に反すると認められるとき。

(2) 施設器具類を損傷若しくはそのおそれがあるとき。

(3) その他村長が管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 施設の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が正当な理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、村長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用時間

使用料

バンガロー

3人用

当日の午後1時から翌日の午前10時まで

3,000円

2人用

1,500円

粟島浦村キャンプ場及び海水浴場施設の設置等に関する条例

平成3年4月1日 条例第7号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年4月1日 条例第7号