○ふれあい加工センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふれあい加工センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 島の特性を活かし、島内生産物の高付加価値及び就業機会の確保並びに島内経済活性化を図るためにふれあい加工センター(以下「加工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

ふれあい加工センター

位置

粟島浦村字角浦1767番21

(使用の許可)

第4条 加工センターの全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、長期使用許可を受けようとする場合は、契約の締結をもって許可にかえることができる。

2 村長は、前項の許可をするときは、加工センターの管理上必要な条件を付すことができる。

3 許可を受けた内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、変更取消しの許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、加工センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公益又は公安を害し、風俗をみだすおそれのあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、許可を取消し、又は使用を制限若しくは停止させることができる。

(1) 使用申請の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 加工センターの使用料は、村長が別に定める。

(使用料の減免)

第8条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、使用の権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第12条 加工センターの全部又は一部の管理を、村長が認めれば委託できるものとする。

(使用の責任)

第13条 加工センターを利用して商品の製造販売、あるいは許認可の取得をする場合は自らの責任において行うものとし、村長はいかなる責任も負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月26日条例第17号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成25年8月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふれあい加工センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月22日 条例第10号

(平成25年8月23日施行)