○粟島浦村産業振興資金貸付規則

平成15年12月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 村長は、粟島浦村の産業の振興、育成を図るため、産業振興資金の貸付事業を行うものとする。

(借受資格)

第2条 産業振興資金の借受者たる資格を有するものは、粟島浦村内に住所、若しくは事業所を有し、事業を営んでいる企業及び団体とする。

(貸付条件)

第3条 産業振興資金の貸付限度額、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。

貸付限度額

資金の使途

貸付期間

利率

償還方法

予算の範囲内

運転資金

10年以内(うち据置期間3年以内を含む)ただし、短期貸付は、1年以内とする。

年2.5%以内

半年賦及び年賦元金均等

予算の範囲内

設備資金

10年以内(うち据置期間3年以内を含む)ただし、短期貸付は、1年以内とする。

年2.5%以内

半年賦及び年賦元金均等

2 前項の規定は、村長が災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(再貸付)

第4条 借受者が同じ資金の使途で再貸付を受けようとする場合は、初貸付を受けた元金及び利子を完納してからでなければできない。3回目以降の再貸付も同様とする。ただし、再貸付を受けようとする場合は、借受者の経営状況を調査し、その内容が再貸付に適当であるかを判断し村長がその都度決める。

(貸付の申請)

第5条 貸付を受けようとする者は、粟島浦村産業振興資金借入申込書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(報告)

第6条 借受者は、村長に貸付状況を報告するものとする。

(調査)

第7条 村長は、貸付金について担当職員に調査させることができる。

2 借受者が、この規則に違反して資金を運用した場合は、直ちに貸付金の全部又は一部の償還を命ずることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるほか、必要な事項は協議のうえ決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

粟島浦村産業振興資金貸付規則

平成15年12月18日 規則第10号

(平成16年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年12月18日 規則第10号
平成16年4月1日 規則第3号
平成16年8月31日 規則第4号