○粟島浦村漁港管理条例
平成14年3月26日
条例第11号
粟島浦村漁港管理条例(平成10年粟島浦村条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、粟島浦村が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 村は、漁港の維持管理を適正に行うよう務めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持管理)
第3条 村長は、村の管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)のうち、基本施設(附帯用地及び安全施設を含む。)、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 村長は、村の管理に属さない漁港施設の維持管理について必要と認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに機能施設である漁港施設を損傷し、又は汚損してはならない。
2 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに村長に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは、村長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、村長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 村長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 村長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 村長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
第8条 削除
(利用の届出)
第9条 漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。ただし、輸送施設については、村長が公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第10条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、村長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(権利義務の移転の制限)
第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(利用料等)
第12条 漁港施設を利用し、又は占用する者からは、別表第1に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 村長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、村長において利用者の責に帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第13条 漁港の区域内の水域(村以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(監督処分)
第14条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) 第10条第1項の規定に違反した者
(2) 第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第10条第1項の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、村は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(過料)
第16条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条の規定による村長の命令に従わない者
第17条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(過怠金)
第18条 偽りその他不正の行為により、土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第13号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 利用料(停けい泊し、又は岸壁若しくは物揚場を利用する場合)
区分 | 利用料の部 | ||
漁港所在地の動力船1年につき | 漁港所在地以外の動力船1回につき | ||
漁船 | 総トン数5トン未満 | 210円 | 32円 |
総トン数5トン以上10トン未満 | 315円 | 42円 | |
総トン数10トン以上 | 420円 | 53円 | |
漁船以外の船舶 | 総トン数5トン未満 | 315円 | 42円 |
総トン数5トン以上10トン未満 | 420円 | 53円 | |
総トン数10トン以上 | 525円 | 63円 |
2 占用料
区分 | 算定の基礎 | 占用料の額 | |
漁業関係者 | 漁業関係者以外 | ||
1 工作物を設置する場合(3又は4に該当する場合を除く。) | 1平方メートル1月につき | 10円 | 15円 |
2 工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1月につき | 10円 | 15円 |
3 管類を設置する場合 | 1メートル1年につき | 250円 | 360円 |
4 電柱を設置する場合 | 1本1年につき | 1,050円 | 1,500円 |
備考
1 この表に定めのないものについては、村長がその都度定める。
2 公共の用に供する電気、ガス、水道及び下水道の事業のための占用料は、その全部又は一部を免除する。
3 1年未満の端数は月割りとし、1月未満の端数は1月として算定する。
4 1平方メートル未満の端数は1平方メートルとし、1メートル未満の端数は1メートルとして算定する。
5 「漁港関係者」とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に規定する漁業者及び漁業従事者並びに水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する水産業協同組合をいうものとする。
6 占用期間が1月未満の場合の占用料の額は、当該占用料の額に消費税相当額分を加算して算定する。
別表第2(第13条関係)
土砂採取料等
1 村長がその都度定める。