○粟島浦村漁家経済振興資金貸付規則
昭和57年5月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村の漁家経営環境の変化に対応して、経営資金の円滑と経済的自立を助長するため、漁家経済振興資金を予算の範囲内において貸し付けることとし、必要な事項を定めるものとする。
(貸付)
第2条 前条の目的を推進するため、村長は、粟島浦漁業協同組合(以下「組合」という。)に資金を貸し付ける。
2 組合は、村が貸し付ける貸付金について、適正な審査を行い、適正と認めた正組合員に対し資金を貸し付けるものとする。
(条件)
第3条 貸付金の利率、据置期間及び償還期限、償還期日並びに償還方法は、次のとおりとする。
(1) 利率 年2.5パーセント
(2) 据置期間及び償還期限 1年据置10年償還
(3) 償還期日 毎年3月1日まで
(4) 償還方法 年賦元金均等償還
2 利息の計算は、貸し付けの日から償還期日の前日までとする。
3 貸付金の償還は、利息と共に期限までに全額一時払とする。ただし、期間内における償還は、妨げない。
(報告)
第4条 組合は、村長に貸付状況を報告するものとする。
(調査)
第5条 村長は、貸付金について担当職員に調査させることができる。
2 組合が、この規則に反して資金を運用した場合は、直ちに貸付金の全部又は一部の償還を命ずることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は、協議のうえ、決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。