○粟島浦村林道維持管理規程
平成9年7月31日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、粟島浦村が管理する林道の保全と通行の安全を図ることを目的とし、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「林道」とは、粟島浦村民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。
(巡視員)
第3条 粟島浦村長(以下「村長」という。)は、林道の維持管理及び利用状況を把握するため、巡視員を置く。
(林道標柱、標識及び告知板の配置)
第4条 村長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識、告知板などを設置するものとする。
(通行の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。
(1) 林道の損傷、欠壊その他の理由により、交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載料、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他村長が必要と認めた場合
(禁止行為)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障をおよぼす恐れの行為をすること。
(占用の許可)
第7条 林道に次の各号に掲げる工作物又は施設を設け、維持して林道を占用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設及び工事用材料置場
(3) 電柱及び電線
(4) 用排水路及び排水管
(5) 前各号に掲げる施設に類する施設
2 前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 占用の目的
(2) 占用の場所
(3) 占用の期間
(4) 工作物、物件又は施設の構造
(5) 工事の実施方法
(6) 工事の時期
(7) 林道の復旧方法
4 占用者は、前項に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 村長は、占用に対し前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 林道を使用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。