○粟島浦村村道認定基準規則
昭和62年12月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村の村道認定に関する基準に必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 粟島浦村の村道認定基準は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 幹線1級村道
ア 主要集落(戸数50戸以上。以下同じ。)とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路
イ 主要集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要生産施設とを連絡する道路
ウ 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地の相互間において密接な関係を有するものを連絡する道路
エ 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要観光地と密接な関係にある県道を連絡する道路
オ 地方開発のため特に必要な道路
(2) 幹線2級村道
ア 集落(25戸以上。以下同じ。)相互を連絡する道路
イ 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設若しくは主要な生産の場を結ぶ道路
ウ 集落とこれに密接な関係にある県道又は幹線1級村道とを連絡する道路
エ 地方開発のために必要な道路
(3) その他の村道
ア 生活に欠くことのできない道路
(ア) 幹線道路、主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設とを連絡する道路
(イ) 住宅密集地における道路
イ 幹線道路の交通量を緩和するための道路
ウ 材料搬入するための主要な連絡道路
エ 防災、保安上必要な道路
オ 地域産業振興に必要な道路
カ 地域開発又は保全上必要な道路
キ その他村長が行政上必要と認める道路
附則
この規則は、公布の日から施行する。